痴漢
痴漢事件の概要
痴漢をした場合、痴漢行為の態様により不同意わいせつ罪(旧:強制わいせつ罪)にあたる場合と、各都道府県が定めるいわゆる迷惑防止条例違反にあたる場合があります。
一般に、下着の中に手を入れた場合などは不同意わいせつ罪にあたり、6月以上10年以下の懲役刑、一方、衣服の上から触る程度であれば各都道府県が定める迷惑防止条例違反にあたり、6か月以下(都道府県によっては1年以下)の懲役刑または罰金刑などに科せられる可能性があります。
弁護士法人心では、以下のとおり誠心誠意弁護いたします。
痴漢の弁護内容
1 被害回復(示談成立等)を全力でサポートします。
痴漢事案においては、被害者が大きな精神的ダメージを受けていることもあり、誠意をもって被害者に対応しなければなりません。
しかし、加害者本人で被害者に連絡を取ろうとしても、警察等は被害者の連絡先を教えてくれないことが多いと思います。
他方、弁護士がつけば、加害者には教えないという条件で被害者の連絡先を教えてくれることが多く、迅速に交渉を始めることができます。
また、示談交渉の際にも、経験の多い弁護士であれば、その経験を活かして、被害者の心情を汲み取りつつ、円滑に交渉を進めることができます。
弁護活動によって、被害者と示談が成立すれば、初犯であれば不起訴処分とされることが多いですし、仮に起訴されたとしても、量刑上有利に取り扱われます。
「痴漢をしてしまった・・・示談をしたいけど、どうしたらうまくいくのだろう・・・」とお考えの方は、ぜひ、我々にご相談ください。
弁護士法人心では、示談交渉の3ポイント(▼)を心がけ、これまで数多くの痴漢事件の被害回復に努めてきました。
これらの経験を活かし、依頼者様を全力でサポートします。
2 自首の同行等を行います。
痴漢をしたことの罪の意識に苛まれ、事件発覚を恐れ、不安な毎日を送ることに耐えられず、自首して楽になりたいとご相談に来られる方も少なからずいらっしゃいます。
自首した場合には、逃亡したり、証拠を隠したり壊したりする意思が無いとして、逮捕されずに在宅事件として扱われる可能性が高くなります。
また、自首した場合には、反省していることを示す事情となり、罪を軽くする方向で考慮されます。
その結果、不起訴処分となる可能性が高まるというメリットもあります。
裁判でも、罪を軽くする事情として考慮してもらうことができます。
私たちにご相談いただければ、自首のメリットや注意点についてご説明した上で、警察など捜査機関との調整を行うなどの準備を十分に行い、弁護士が自首に同行いたします。
3 冤罪の場合にはできる限り早期の段階から無罪を主張します。
起訴された場合の有罪率は約99%といわれており、痴漢をやっていない場合でも、起訴されれば難しい裁判となります。
そのため、痴漢をやっていないのにやったと疑いをかけられた場合には、起訴されないことが重要になります。
私たちにご相談いただければ、目撃者や関係者から事情を聴取し、事実関係の調査を迅速に行います。
それらの結果を踏まえて、無罪の主張をし、検察官に不起訴処分とするよう求めていきます。
起訴後であっても、証拠収集を行うとともに証拠を精査して、本当は痴漢をやっていないと無罪主張をしっかり行い、争っていきます。
4 起訴後も量刑が少しでも軽減されるようサポートします。
裁判では、証人尋問や被告人質問の際、緊張のあまり、思っていることをうまく伝えることができずに、裁判官に誤解を与える言動をとってしまうことがあります。
私たちは、依頼者様に対して事前に十分にアドバイスを行い、また、予行練習を行うことによって、きちんと思っていることを伝えられるようにサポートします。
また、被害者が示談において分割払いによることに難色を示している場合には、示談書を公正証書にすることや刑事和解制度を利用することを提案します。
被害者に対して、示談書を公正証書の形にした場合や刑事和解制度を利用した場合には、債務名義を取得できるメリットがあることをきちんと説明し、示談等による被害回復が図られるようサポートします。
示談交渉の3つのポイント
1 被害感情へ十分な配慮をいたします。
痴漢の被害者との示談交渉では、被害感情に十分に配慮しなければならないことはいうまでもなく、私たちは、被害者とアポイントを取る際や直接お会いする際には丁寧な対応を心がけております。
また、被害者の意見・要望をできる限り汲み取ることも大切です。
例えば、被害者から、加害者と会わないようにしたいという意見があれば、加害者は被害者の住居や職場を中心とした一定範囲内に立ち入らない旨の条項を盛り込むことを検討いたします。
また、被害者から、示談金等は一括払いでなければ応じないと言われた場合でも、示談書を公正証書にしたり、刑事和解制度を利用したりすることによって、債務名義を取得できることをきちんと説明して、分割払いに応じてもらえるように交渉します。
2 迅速な対応をいたします。
被害者との示談交渉においては、被害者の都合を考慮しながら、いつまでに示談を成立させる必要があるのか常に注意して迅速に進めなければなりません。
例えば、警察等に発覚しておらず、事件を公にしたくないという依頼者様のご意向であれば、被害届等が提出されるまでに示談を成立させる必要があります。
また、前科がつくことを回避したいというご意向であれば、検察官の起訴・不起訴処分の決定前までに示談を成立させる必要があります。
弁護士法人心では、できる限り、被害者が希望する日時に合わせて面会等の日程調整を行う等、迅速な被害回復に向けて柔軟かつ迅速に対応することができます。
3 熱意ある対応をとります。
被害者との示談交渉においては、弁護士が熱意をもって交渉に臨むことが重要なポイントになります。
加害者の弁護人が被害者と交渉する際には、被害者の方からすれば、弁護人の言動を通じて加害者の反省を感じ取ることになります。
そのため、弁護人が熱意をもって対応すれば、被害者に対して、加害者が真に反省していることや加害者が被害回復に真摯に取り組んでいることをきちんと伝えることができます。
私たちは、最後まで諦めずに熱意をもって粘り強く交渉し、依頼者様の熱意を被害者の方に伝え、最終的に示談できるよう全力でサポートします。
痴漢事件の流れ
送検・勾留まで
事実とは異なる、無関係での逮捕であれば、状況の説明や証言してくれる目撃者を探すなどして、早期釈放に向けて弁護活動を行います。
逮捕前にご相談いただければ、弁護士としてアドバイスできる内容は多くなり、有利な結果となる可能性も高くなります。
また、痴漢で逮捕された場合にも、弁護士と連絡をとりやすくなります。
痴漢で逮捕されると、その方は「被疑者」となります。
警察は被疑者の弁解を「弁解録取書」としてまとめ、それを参考に送検もしくは釈放を決定します。
決定するまでの間、最長48時間まで留置の可能性があります。
勾留されるまでの間、家族等身内の方とは面会できませんが、選任された弁護士はほぼいつでも、時間の制限も無く、警察官の立ち会いも無く、被疑者(逮捕された方)との面会が可能です。
制限時間は刻々と迫ってきますので、今後の対応策を大至急打ち合わせいたします。
また、家族や親しい方との連絡も、弁護士を通じて行うことができます。
送検されると検察は24時間以内に勾留が必要かどうかを判断し、必要とした場合裁判官に勾留請求を出します。
必要なしとした場合、釈放されます。
痴漢で送検・勾留されないためには、被害者に告訴を取り下げてもらうための活動が最優先となります。
不同意わいせつは親告罪であるが故、告訴を取り下げてもらえれば、起訴にはなりません。
ただし逮捕されてから起訴までの時間は最長で23日間と短いため、この間に被害者との示談をまとめ、告訴を取り下げてもらうのは簡単ではありません。
謝罪しようにも警察は被害者の氏名や連絡先を被疑者に直接教えることはありませんし、無理に会おうとすれば逆に怖がらせてしまうこともあり、逆効果になる場合もあります。
弁護士が間に入ることで、弁護士にだけなら連絡先を教えて貰える場合もありますので、その場合弁護士を介して謝罪・示談を行います。
次に重要なのが、被害者への誠意ある謝罪と賠償による示談、嘆願書の獲得です。
また、反省と改悛(過ちを悔い改め、心を入れ替えること)を示すことも重要です。
これら誠意ある対応を行っていることを検察官や裁判官に目に見える形で示します。
また弁護士を通じて身元引受人を確保し、証拠隠滅や逃亡のおそれが無いことを検察官や裁判官に説明するなどの弁護活動も行います。
裁判官は勾留要件を満たしているかを検討し、勾留決定か釈放を判断します。
勾留中は検察官・警察官より様々な取調べが行われ、最長で20日以内に起訴か不起訴かが判断されます。
勾留中も引き続き、被害者に対して謝罪と反省、過ちを操り返さないことを丁寧に訴え、示談及び嘆願書の獲得、告訴の取下げを目指します。
その他、例えば性犯罪更生プログラムやカウンセリングに参加することを表明するなど、反省の態度と過ちを繰り返さないことを目に見える形で丁寧に訴え、早期釈放に向けての弁護活動を行います。
起訴から裁判まで
起訴されると「被疑者」から「被告人」となります。
裁判が行われるまで引き続き勾留の可能性もありますが、保釈の請求も可能です。
保釈とは保釈金を収めることを条件として、一定の制限はあるものの、身柄の拘束を解かれる制度です。
請求を行うと、裁判官(裁判所)が検察官の意見も聞いた上で許否を決定します。
ただし被告人の立場は変わりませんので、裁判は行われます。
なお、保釈金は裁判手続の終了後、還付手続を行い、依頼者様に返還されます。
保釈中に証拠隠滅や逃亡など保釈の条件に違反した場合、保釈金は没収されます。
検察官の求める処罰(求刑)が罰金の場合、略式起訴として書類のみ裁判所に送られ、処分が決定する場合もあります。
裁判が行われると裁判官により、有罪・無罪が検討され、有罪であれば量刑も言い渡されます。
執行猶予が付くこともあり、猶予期間内に他の刑事事件を起こさなければ、言い渡し自体が無かったことになります。
起訴後は罰金刑、執行猶予の獲得など、実刑とならないための弁護活動が主となります。
これにはもちろん無罪判決獲得も含まれます。
痴漢事件に関する法律
痴漢は、行為の態様によって、処罰される罪の名前が異なります。
1 下着の中に手を入れて性器を触った場合などは、不同意わいせつ罪で処罰される可能性があります。
(不同意わいせつ)
- 刑法第176条 次に掲げる行為又は事由その他これらに類する行為又は事由により、同意しない意思を形成し、表明し若しくは全うすることが困難な状態にさせ又はその状態にあることに乗じて、わいせつな行為をした者は、婚姻関係の有無にかかわらず、6月以上10年以下の拘禁刑(※)に処する。
- 一 暴行若しくは脅迫を用いること又はそれらを受けたこと。
- 五 同意しない意思を形成し、表明し又は全うするいとまがないこと。
- ※2025年6月から拘禁刑となり、それまでは懲役刑として処罰されます。
2 洋服の上からや、下着の上から体を触った場合などは、各都道府県の条例によって処罰がなされます。
痴漢をくり返さないために
痴漢をしてしまった場合,再犯をどのように防ぐのかが,大きな問題となります。
1 原因を追及する
まずは,なぜ自分が痴漢をしてしまったのかを徹底的に追求します。
痴漢をしてしまった原因を追及すると,家庭や夫婦生活に原因があったり,仕事の過大なストレスがあったりすることがあります。
痴漢をしてしまったことにそのような原因がある場合には,なるべくその原因を取り除いたり,緩和したりする措置が必要になります。
そして,多くの場合は,自分1人では解決しきれない問題であるので,家族や職場の上司などと徹底的に話合うことが重要になってきます。
2 痴漢をできない環境にする
多くの場合,痴漢は,名古屋であれば東山線などの満員電車などの公共交通機関で行なわれるので,痴漢ができないように公共交通機関を使用しないようにしたり,通勤時間を変更して満員電車を避けたりする方法があります。
もっとも,通勤時間をずらす場合は通常早く家を出なければならないでしょうし,自家用車を使って通勤する場合には,駐車場の確保の問題なども生じます。
そのため,痴漢事件直後は実行できても,しばらくすると元に戻ってしまう可能性もあります。
そこで,この手段をとる場合にも,家族の声がけなどの協力が非常に重要になります。
3 カウンセリング等を利用する
常習的に痴漢をやってしまった場合や痴漢をした原因が精神的なものである場合などは,精神科的なフォローが必要な場合もあります。
精神科や心療内科に通院すれば,投薬治療等も受けられますし,名古屋にも複数の医療機関があります。
また,精神保健福祉士や臨床心理士などが行なっているカウンセリングなどもありますので,病院に行くのはちょっと敷居が高いという人は,こちらを検討してもよいでしょう。
また,性障害専門医療センターSOMEC(ソメック)は,医師や臨床心理士が協力して治療等にあたる団体であり,こちらを活用することも考えられます。
ただし,この団体は,現在名古屋にはありませんので,遠方までいかなくてはならないというのがデメリットです。
以上を参考に,痴漢の再犯を防ぐ方策を検察官や裁判官に認めてもらうことが重要です。
痴漢をした場合の流れについて
1 送致について
名古屋で痴漢をしてしまった場合,通常は,愛知県内の各警察署での取調べの後,名古屋地方検察庁に送致されます。
検察庁への送致を書類送検などと言うこともあります。
逮捕されていない,在宅事件の場合には,名古屋地方検察庁から,書類または電話での呼び出しがあります。
名古屋地方検察庁は,駐車場もありますので,車で行くことも可能です。
公共交通機関で行く場合には,名城線の市役所駅から歩くのが近いです。
痴漢に関して検察庁での取調べが終わると,後日検察官が処分を決めます。
不起訴処分となった場合には,それで刑事事件としては終了となります。
検察官に請求をすれば,不起訴処分の証明書である不起訴処分告知書という書類をもらうことができます。
2 起訴について
起訴基礎となった場合で,略式裁判の場合は,略式命令が出ると,その命令書が名古屋簡易裁判所から送られてきます。
その後,名古屋地方検察庁から,納付書が送られてきますので,略式命令の内容に納得する場合は,納付書を利用して,罰金を支払います。
納得できない場合は,略式命令の告知を受けた日から14日以内に正式裁判の請求をすることになります。
正式裁判の請求をすると,今度は,名古屋地方裁判所の公判廷での裁判を受けることになります。
この場合は,弁護士を選任しなければ,法廷を開くことはできませんので,弁護士を弁護人として選任することになります。
名古屋地方裁判所も,駐車場がありますので,車で来ていただくこともできますが,高校交通機関を使う場合は,市営地下鉄名城線市役所駅,市営地下鉄桜通線または市営地下鉄鶴舞線丸の内駅,市営地下鉄桜通線丸の内駅,市営地下鉄鶴舞線浅間町駅,名鉄瀬戸線東大手駅が最寄りになりますが,いずれも10分以上歩くことになるため,名古屋駅からタクシーを利用する方も多いです。
裁判の日は,弁護士と打ち合わせをしてから,一緒に裁判所に行く場合もありますので,どこに何時に待ち合わせをするかは良く弁護士と確認をしてください。
3 まとめ
弁護士法人心 名古屋法律事務所でも,痴漢の刑事弁護を行っています。
被害者との示談交渉など痴漢に関する弁護を必要としている方は,弁護士法人心 名古屋法律事務所の弁護士にご相談ください。
痴漢事件の示談交渉
痴漢事件の弁護活動の大きな柱は示談交渉です。
痴漢の被害者と示談ができれば,不起訴や略式裁判による罰金などの軽い刑になる可能性が高いからです。
1 連絡先の入手について
通常,痴漢の被害者は面識がないので,示談交渉をする場合は,連絡先を入手する必要があります。
しかし,痴漢の被害者は見ず知らずの痴漢の犯人に連絡先を教えることはまずありませんので,示談交渉をする場合は,弁護士に頼むしか方法がありません。
では,弁護士が示談交渉のために警察や検察を通じて被害者の連絡先を入手できるかというと,必ずしもそうではありません。
痴漢の被害者は,弁護士であっても犯人側の人間とは一切話したくない,関わりたくないという考えを持っていることもあります。
そのような場合,示談交渉は極めて難しくなります。
2 示談の内容を正確に伝える必要
もっとも,「示談」というものが何なのか誤解をしており,それが理由で示談に関する話をしたくないと考えている被害者もいます。
また,警察が示談に否定的なニュアンスで話をしている場合もあります。
それらの場合は,弁護人が警察や検察を通じて示談等に関する誤解を解くような弁護活動をして,示談交渉を開始できるようにします。
3 示談交渉の内容
被害者の連絡先を入手できれば,弁護人が被害者と接触をして示談交渉を行います。
示談交渉は,電話で行なう場合,被害者の指定する喫茶店などで行なう場合,貸し会議室などで行なう場合,弁護人の事務所で行なう場合など様々ですが,示談が成立できるよう被害者の意向に沿う場所で示談交渉を行ないます。
示談交渉の場では,弁護人からの謝罪やご依頼者様の謝罪文を渡すなどして,謝罪を行ないます。
その後,示談に向けた条件の交渉を行ないます。
その際も,弁護人は被害者の不安を取り除く条件を先に詰めるなど,被害者の意向を尊重して,示談が少しでも成立しやすいよう,配慮をします。
示談金の金額を含む示談の条件が決まったら,示談書を作成した後に示談金を支払います。
4 まとめ
以上に述べた示談交渉の過程はあくまで示談交渉の1つの例であり,刑事事件の内容によって,どのように示談交渉を行うかは異なります。
痴漢をしてしまった人の謝罪の気持ちを伝えて,被害を回復してもらうためにも示談交渉はとても重要なので,刑事弁護の一環として示談交渉をするにも様々な工夫が必要です。
名古屋で痴漢をしてしまい,示談交渉を含む刑事弁護を痴漢の刑事事件に強い弁護士に依頼したいと考えている方は,当法人までお気軽にお問い合わせください。
当法人の弁護士が,全力でご依頼者様をサポートいたします。
痴漢で起訴された場合の保釈
名古屋で痴漢をしてしまい,逮捕,勾留されてしまった。
名古屋の警察や検察の取り調べを受け,そのまま名古屋の裁判所に起訴されてしまった。
このような刑事事件で,保釈が認められる場合,そのために弁護士の行う活動について,ご説明いたします。
1 保釈までの流れ
刑事事件では,事案によって在宅のまま起訴されることもありますが,通常は逮捕された後,身柄拘束を受けた状態のまま起訴されます。
この場合,痴漢の被疑者勾留が自動的に被告人勾留への切り替わり,身柄拘束が続くことになります。
しかし,起訴後は,この身柄拘束からの解放が可能となる保釈という制度があります。
2 保釈の種類
保釈には,主に権利保釈と裁量保釈の2種類があります。
保釈が認められるためには,この権利保釈の除外事由が存在しないことや,保釈の必要性・相当性が存在することを主張している必要があります。
権利保釈については,一定の重さ以上の犯罪であることや,罪証隠滅のおそれがあること,住居等が不明であること等について,これらがない場合に認められます。
一方,裁量的保釈については,裁判所に保釈が適当と認めてもらうため,広く保釈の必要性・相当性を主張する必要があります。
この保釈の必要性を主張する上では,刑事事件に強い弁護士に依頼することが肝要です。
3 保釈請求のポイント
弁護士は,保釈請求書により,保釈の必要性を主張します。
具体的には,弁護士が被告人本人やご家族から聴き取り等を行い,その被告人について保釈が必要であることを個別具体的に主張していきます。
また,保釈請求書に添付する保釈の必要性を裏付ける資料として,上記聴き取り等をもとに,弁護士が被告人の生活を監督する誓約書や身元引受書などを作成します。
さらに,保釈をするか否かを決めるのは裁判所ですが,弁護士は,この担当裁判官と面接し,保釈すべき理由の説明を行ったり,追加資料の提出をしたりします。
4 保釈保証金,制限住居
また,保釈が認められる場合には,保釈保証金を納める必要がありますが,弁護士は,保釈保証金の金額についても担当裁判官に対して意見等を述べる等,被告人に保釈が認められるように活動します。
さらに,保釈が認められる場合は,通常,制限住居や,事件関係者との接触禁止等の条件が付されることが多くあり,弁護士は,この保釈条件についても意見を述べる等の活動をします。
5 まとめ
このように,スピードが要される保釈という場面では,刑事事件に強い弁護士が活動することによって,身柄解放が可能になったり,早まったりする可能性があります。
弁護士法人心は刑事弁護を集中的に扱う弁護士が在籍しており,名古屋の事務所にも,痴漢の刑事弁護に強い弁護士がおります。
痴漢の刑事弁護でお困りの際は,ぜひご相談ください。
刑事事件で弁護士を選ぶ際のポイント
1 痴漢事件の際に弁護士を選ぶ基準
あなたが痴漢で逮捕された場合,家族が痴漢で逮捕された場合,何を基準に弁護士を選びますか?
知り合いに信用できる弁護士がいるとか,弁護士に刑事事件を依頼することになれているとか,例外的な場合を除き,たいていの人は,弁護士を選ぶ基準すら持っていません。
残念ながらいい弁護士の絶対的な基準というものはありません。
それでも,少しでもいい弁護士に刑事弁護を頼みたい,選ぶ基準が欲しいという方に向けて,いくつか押さえておくべき基準を示していきたいと思います。
2 丁寧な説明があるか
まず,丁寧に説明してくれる弁護士かという基準です。
刑事事件にかかわることは,そう何度もあることではありません。
たいていの人は,不安で夜も眠れなくなるでしょう。
そんなのとき,たとえ,結果がどうなるかわからないとしても,最長でどの程度身柄が拘束されるのか,事件の見込み・可能性の説明を受けることで,心構えができますし,何も分からない場合よりも,不安は減ります。
そのような,依頼者の気持ちをちゃんと理解して,丁寧に説明してくれる弁護士かどうかを見極めましょう。
3 迅速に動いてくれるか
次に,迅速に動いてくれる弁護士かという基準です。
逮捕されてから72時間以内に勾留するか否かが決定されます。
そして,勾留の期間は,原則として,最長20日間です。
この23日以内にどれだけ,弁護士が積極的に活動してくれるかで,その後の手続きの内容が容易に変わります。
特に,警察官や検察官は,逮捕された本人の取調べの内容をまとめて,供述調書を作成するところ,本人自ら作成した文章に比べて,事実以上に悪いことをしたという印象を与える文章が作成される可能性すらあります。そうした供述調書は,その後の,裁判で提出され,それをもとに判決がされることもあります。
そのため,痴漢のえん罪を訴える場合などは,供述調書を作らせないことも非常に重要です。
そのようなことがないよう,弁護士は,依頼を受ければ迅速に行動し,ご本人に面会をして取調べにおいて気をつけることをしっかりと説明する必要があります。
また,身柄拘束期間の最長23日以内に,弁護士は,痴漢の被害者と示談交渉したり,勾留決定に対する準抗告や保釈の準備をする必要があるため,弁護士は,少しでも早く弁護活動を開始する必要があります。
そのため,ある程度夜遅くでも,また,土日でも対応してくれるような柔軟にそして,迅速に行動してくれる弁護士を選ぶ必要があります。
4 弁護士法人心について
弁護士法人心では,刑事弁護の新規のご相談の受付を平日は午後9時まで,土日は午後6時まで受け付けており,弁護士の相談も土日夜間を可能とすることで,刑事弁護に要求される迅速さ,早期対応を可能とし,かつお客様に丁寧な説明をすることができる体制をとっております。
また,弁護士法人心は,お客様が無理なく弁護士との打ち合わせのために来所できるよう名古屋駅といった主要な駅の近くに事務所を構えています。
刑事弁護に強い弁護士をお探しの際には,ぜひ,お気軽に弁護士法人心にご相談ください。
国選弁護人のデメリット
1 国選弁護人とは
国選弁護人とは,主に,お金がなく弁護士費用が払えないなどの事由がある場合に,国によって選任され,被疑者・被告人の弁護を行う弁護士をいいます。
国選弁護人は,多くの場合,弁護士費用の負担がなしに,私選弁護人と同様の弁護活動をしてくれる点で,お金のない人にとっては大きなメリットがあります。
2 国選弁護人のデメリット
しかし,国選弁護人にもデメリットがあります。
(1) 国選弁護人は選べない
国選弁護人は,国が選任するのであって,被疑者・被告人が弁護士を選ぶことはできません。
刑事事件における処分は,被疑者にとっては起訴されるか否か,被告人にとっては執行猶予がつくか実刑となるか,実刑となるとしてどのような刑罰が科されるかが,被疑者・被告人あるいはその家族の今後の人生を大きく左右します。
このような重要な場面であるのに,信頼のおける弁護士に刑事弁護を頼むことが必ずしもできないということは,国選弁護人のデメリットといえます。
(2) 国選弁護人が選任される時期が遅い場合がある
刑事弁護においては,逮捕された直後からの弁護活動が重要になってきます。
被疑者段階で受けた取調べの結果は,供述調書という形で裁判において証拠とされてしまいますので,逮捕直後に取調べにどのように対応すべきか弁護士から適切なアドバイスを受けることが有益です。
また,逮捕直後に痴漢の被害者の方と示談交渉をすれば,勾留がされなかったり,不起訴処分(裁判とならず,刑罰も科されることなく事件を終わらせる処分)となったりする可能性がありますので,そのために早期に刑事弁護を始める必要性もあります。
このように,国選弁護人には,事件によっては逮捕段階での刑事弁護を受けられないというデメリットがあります。
3 私選弁護人の選任
このように,国選弁護人は,お金がなく私選弁護人を選任できない人にとってはとても重要な存在ですが,デメリットもあります。
被疑者・被告人本人だけでなく,その家族等の人生も左右される重要な場面ですから,場合によっては信頼のおける弁護士をお探しになり私選弁護人を選任することも検討してみてはいかがでしょうか。
痴漢の示談交渉等の刑事弁護が得意な弁護士をお探しになっている名古屋の方は,当法人へご相談ください。
刑の一部執行猶予とは何ですか?
1 刑の一部執行猶予制度とは
平成28年6月1日,刑の一部執行猶予制度が施行されました。
刑の一部執行猶予制度とは,前に禁鋼以上の実刑に処せられたことがない者等が,再び犯罪を行って起訴され,裁判所が,3年以下の懲役又は禁鋼の刑を言い渡す場合に,1年以上5年以下の期間,その刑の一部の執行を猶予することができるとする制度です。
例えば,「被告人を懲役2年6月に処する。
その刑の一部である懲役6月の執行を2年間猶予する。」という判決のように,宣告された刑(懲役2年6月)の一部(6月)の執行を猶予します。
この判決を受けた者は,まず刑務所で2年間受刑し,その後釈放されて,執行猶予が取り消されることなく2年間が経過すれば,6月分の服役を免れることになります。
2 刑の一部執行猶予制度の目的
刑の一部執行猶予制度は,施設内処遇と社会内処遇の有機的連携を通じた再犯防止を目的として創設されました。
これまで,満期で釈放される場合は,社会内での更生を図る処遇が実施されていませんでした。
また,仮釈放された場合も,仮釈放の期間は数か月程度という短期となることが多いため,十分な保護観察を行うことができないという問題がありました。
そのため,痴漢の常習犯などが,再び痴漢をしてしまい,刑務所の入退所を繰り返すことが問題となっておりました。
そこで,受刑して刑務所内で矯正処遇を実施した後,十分な執行猶予期間を設けて社会内での更生を図ることで,こうした問題点を克服し,再犯を防止しようとするのが一部執行猶予制度の狙いです。
3 刑の一部執行猶予制度の要件
刑の一部執行猶予制度は,刑法上の一部執行猶予と薬物法上の一部執行猶予の2種類があります。
⑴ 刑法上の一部執行猶予制度
刑法上の一部執行猶予の要件は,刑法27条の2に定められており,次の①と②の両方をみたすことが必要です。
① 前科について,ア・イ・ウのいずれかに該当すること
ア 前に禁錮以上の刑に処せられたことがない者
イ 前に禁錮以上の刑に処せられたことがあっても,その刑の全部の執行を猶予された者
ウ 前に禁錮以上の刑に処せられたことがあっても,その執行を終わった日又はその執行の免除を得た日から五年以内に禁錮以上の刑に処せられたことがない者
② 再犯防止のために必要であり,かつ,相当であること
必要性と相当性の判断は,犯情の軽重,犯人の境遇,その他の情状を考慮して行われます。
具体的には,仮釈放では困難な期間を確保して,被告人の犯罪行為の具体的内容や程度に応じた有用な処遇方法が存在することを主張していくことになります。
例えば,保護観察所における痴漢などの性犯罪者処遇プログラム,暴力防止プログラム,飲酒運転防止プログラム等の具体的内容や有効性について,主張立証します。
また,保護観察所におけるプログラムの他にも,クレプトマニアための病院への入院,アルコール依存者やギャンブル依存者のための自助グループへの参加等も考えられます。
⑵ 薬物法上の一部執行猶予
薬物法上の一部執行猶予の要件は,薬物使用等の罪を犯した者に対する刑の一部の執行猶予に関する法律に定められています。
大麻や覚せい剤等の薬物使用等の罪を犯した者を対象としています。
刑法上の一部執行猶予で必要とされる前科要件がないため,対象犯罪については,理論上,何度でも適用可能です。
執行猶予期間中は必ず保護観察に付され,保護観察期間中は,薬物防止に関する専門的処遇プログラムの受講が義務付けられ,簡易薬物検査も実施されます。
4 一部執行猶予を主張すべきか
刑の一部執行猶予は,全部実刑と全部執行猶予との中間刑ではなく,あくまで実刑相当な事案について,特別予防の観点から適用される制度です。
一度は刑務所に入らなければならないため,安易に全部執行猶予をあきらめて一部執行猶予を狙う刑事弁護をしてはなりません。
また,例えば懲役2年6月,うち6月を執行猶予2年という判決の場合,仮釈放がなかった場合,2年の実刑後,さらに2年間の執行猶予期間となります。
他方,2年6月の全部実刑の場合,2年の後に仮釈放されたならば,保護観察付きの仮釈放の期間は6月となります。
そのため,一部執行猶予を選択すると,監督期間が長期化するおそれがあることに留意しなければなりません。
刑の一部執行猶予制度が導入されたことにより,弁護士は一部執行を主張すべきかどうか等,非常に難解な刑事弁護上の判断を迫られることになります。
他方で,被告人の選択肢が広がり,痴漢等の再犯を防止し得るという観点からも,意義のある制度として一考に値する面もあります。
ぜひ一度,刑事弁護に強い弁護士に相談されるとよいでしょう。
痴漢事件の刑事弁護を依頼した際の費用
1 刑事弁護の相談は早急に
名古屋で痴漢事件といった刑事事件を犯してしまった場合に最も重要なことは,早急に弁護士に相談をするということです。
民事事件の弁護活動でもスピードは求められますが,刑事弁護はそれ以上に迅速さが求められます。
なぜならば,捜査機関は粛々と痴漢事件の捜査を進めていきますので,刑事事件の弁護の依頼をうけた弁護士は,依頼者を守るための手立てを迅速に取っていく必要があるからです。
2 痴漢事件を依頼した場合にかかる費用は?
では,名古屋で,痴漢事件を犯してしまった場合に,弁護士に刑事弁護を依頼するとしたらどれくらいの弁護士費用が必要となるのでしょうか。
名古屋の弁護士に刑事弁護を依頼した場合に必要となる費用項目としては,大きく分けて,着手金・成功報酬金などがあります。
3 着手金はどれくらいかかるのか?
⑴ それぞれの弁護士事務所によって金額は異なるでしょうが,当事務所の場合,弁護士に依頼した際の着手金は,大体22万円以上(税込)としております。
⑵ また,痴漢事件を犯した後,警察に逮捕され,身柄拘束が続いている場合には,弁護士が保釈手続きや勾留の執行停止などの手続きを取ることもありますが,その際は,別途,着手金が必要となる場合もあります。
4 成功報酬金はどれくらいかかるのか?
⑴ 成功報酬については,刑事弁護の結果によって異なります。
例えば,裁判にかけられず不起訴で終了したのか,略式命令という手続きがとられたのかにより,成功報酬額が変わってきます。
また,正式に起訴された場合には,無罪を獲得したのか,執行猶予が付いたのか,検察官の求めた刑罰より軽くなったのかどうかなどにより,弁護士の成功報酬額が変わってきます。
⑵ さらに,弁護士が保釈手続きや勾留の執行停止などの手続きを取った結果,身体拘束が解かれた場合には,別途,成功報酬が必要となる場合があります。
5 トータルの弁護士費用はどれくらいかかるのか?
上記のほかにも,実費や示談に関する弁護士費用や日当などが必要となる場合がありますが,痴漢の事実を認めている事件であれば,概ね弁護士費用として40万円~100万円以内で収まることが多いのではないかと思います(但し,痴漢被害者の方に支払う示談金は除きます)。
もっとも,痴漢事件の性質や難易度によって弁護士費用の金額が上下変動することがありますので,詳細については,刑事弁護の相談をした際に,弁護士に確認していただけますようお願いいたします。
痴漢に間違われたときの対処方法
痴漢に間違われたとき,どのような対応をとるべきでしょうか。
1 痴漢でないことを主張する
まずは,痴漢をやっていないことを明確に伝えることが大切です。
痴漢と疑われた前後の状況などは後の証拠になり,痴漢被害者や痴漢を間違われた方はもちろん,周囲の乗客や駆け付けた駅員など第三者の供述調書も作成されることが考えられます。
第三者の供述調書に,「逮捕当時,痴漢をやったと認めていた」とか「認めて謝罪していた」などとあると,利害関係がないために,その供述内容の信用性は高いと判断されやすく,結果的に,相当不利な状況に陥ることが想定されます。
そのようにならないよう,当初から痴漢をやっていないと明確に伝えておく必要があるのです。
2 逃走すべきか
また,痴漢に疑われると,ほどなく駅員が駆け付け,駅長室への同行を求められます。
駅長室に連れていかれた後は,警察官が到着次第,警察署へ連れていかれます。
この場合の対処法として,近時のニュースにもあるとおり,痴漢と疑われた際に駅長室に同行せずに逃走を図ることが一応考えられます。
しかしながら,必ずしも逃げ切れるとは限りません。
また,駅には多数の防犯カメラが設置されている上,目撃者も多数に及ぶので,その場は逃げ切っても,後日,本人識別により特定される可能性もあります。
仮に,逃走が失敗すれば,逃走したという事実が後々不利に扱われます。
たとえば,身柄の釈放を求める方法として,「勾留に対する準抗告」や,起訴後の「保釈」などがありますが,いずれも「逃亡のおそれ」の有無等の事情を考慮するため,逃亡を図ったことがあれば,再び逃亡するおそれがあるとして,不利な事情として考慮される可能性が高いです。
また,線路内への立ち入りは,鉄道営業法37条に抵触しうるし,電車を停車・遅延させれば多額の損害賠償責任を負いかねません。
このように,痴漢を疑われた場合の行動として,「逃走」は相当のリスクを伴うことを覚えておく必要があります。
他に,身元や連絡先を明かせば「逃亡のおそれ」はないから,立ち去ってよいのではないかとも考えられますが,被害者の方や駅員がその内容を信じるとは限らないなど,解放に応じることは現実的に考えにくいかと思います。
したがって,痴漢に間違われたときは,警察署に連れていかれた後のことも考えておく必要があります。
3 警察署での対応
警察署では,最初に,被疑者の自白調書を作成するのが一般的です。
弁護士が弁護人として就く前に,都合のよい内容の調書を作成してしまうのです。
例えば,取調官から,痴漢をしたと認めないと長期間拘束することになるなどと,事実上,自白を強要なされることが想定されます。
自白調書が作成されると,その内容を覆すことは困難であるため,ここでも,一貫してやっていないと述べることが大事です。
もっとも,否認したことが,「罪証隠滅のおそれ」や「逃亡のおそれ」を窺わせる事情として,勾留請求される方向に働くことも事実なので,ご本人のご事情等によっては,異なる方針となることもないわけではありません。
4 早く帰宅するためには
いずれにしても,痴漢の疑いで警察署に連れて行かれたら,できるかぎり早急に,捜査機関に対して,「罪証隠滅のおそれ」や「逃亡のおそれ」がないことを示す必要があります。
具体的には,ご家族の身元引受書を差し入れて,「逃亡のおそれ」がないことを示したり,通勤時間等を変更して被害者とされる人と接触しない旨のご本人の念書を差し入れて,「罪障隠滅のおそれ」がないことを示すことなどが考えられます。
そうすると,ご本人からご家族に連絡して,早急に警察署に来てもらうよう求めることも大事といえます。
5 まとめ
これらの対応によっても,長期間の身体拘束がなされることはあります。
先に申し上げた,「勾留に対する準抗告」や,起訴後の「保釈」など,身柄釈放に向けた刑事弁護活動がありますので,早急に刑事事件を数多く扱う弁護士に相談されることをお勧めします。
弁護士法人心では,痴漢事件を含む数多くの刑事事件の弁護を扱った実績があり,迅速かつ適切な刑事弁護活動を心がけております。
名古屋の事務所であればJR名古屋駅から徒歩2分といったように,最寄駅から徒歩5分以内のところに各事務所を設けており,交通アクセスも優れております。
刑事事件でお悩みの場合には,お気軽に弁護士法人心にご連絡ください。
痴漢事件における弁護士の選び方
最近,痴漢に間違われて逃げようとして駅のホームから飛び降りる映像がテレビなどで流れたりするなど,痴漢事件は,身の回りで起きやすい犯罪です。
1 弁護人の種類
冤罪はもちろんのこと,仮に実際に痴漢を行って捕まってしまった場合でも,弁護人を選任する必要性を感じることでしょう。
弁護人には,主に2種類あります。
私選弁護人と国選弁護人です。
私選弁護人とは,依頼者が弁護士費用を支払い,それに応じて弁護活動を行う弁護士のことを言います。
2 国選弁護人と私選弁護人の違い
私選弁護人のメリットとしては,依頼者が弁護士を選ぶことができることや,弁護活動の幅が広いことなどが挙げられ,デメリットとしては,費用がかかってしまうことが挙げられます。
他方,国選弁護人とは,私選弁護人に依頼する経済的余裕がない方に国が弁護士費用を負担する制度の下,選任される弁護士のことを言います。
国選弁護人のメリットとしては,弁護士費用が基本的にはかからないことが挙げられ,デメリットとしては,犯罪によっては勾留請求後にしか選任されないことや,弁護士を選べないことなどが挙げられます。
国選弁護人の場合,在宅事件では起訴後に選任されることもあり,そのような場合,すでに必要な捜査を終えていますので,場合によっては,時すでに遅しということもあります。
3 刑事事件での弁護士の選び方
それでは,刑事事件において,どのような弁護士を選べばよいのでしょうか。
刑事事件の取り扱いが多く,刑事弁護の経験豊富な弁護士を選ぶのが良いことは言うまでもありません。
痴漢事件においては,前科や余罪等にもよりますが,示談交渉を行い被害者と示談が成立するなどすれば,不起訴になる可能性があります。
そういう点においてみれば,基本的にどのような事件においてもスピード感は大切ですが,特に痴漢事件では,スピード感のある弁護士を選ぶことが大切となってきます。
経験豊富,スピード感はもちろんですが,さらには,ご依頼者様の立場・気持ちを理解し,適切な対応をしてくれる弁護人であることが望まれます。
弁護人は,ご依頼者様と一緒に,早期釈放や不起訴などに向けて,一緒に戦う立場の者でもあります。
そういう意味では,ご依頼者様から見て相性が合う人であることも重要な要素と言えるのではないでしょうか。
そこで,直接弁護士と話(相談)をする機会を設けることも必要でしょう。
当法人は,名古屋を含め,東海三県に事務所を設けております。
また,早期対応(相談)を実現すべく,土日や夜間の相談にも対応しております。
痴漢に関して,示談交渉などの弁護活動を必要とされている方は,ぜひ弁護士法人心にご連絡ください。