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刑事事件サポート

万引き・窃盗

他人の物やお金を盗む行為は窃盗罪に該当します。

店舗に陳列されているものを、店員の目を盗んで持ち出すことが窃盗罪の典型例です。

日常的な用語でいう、万引きです。

万引きが発覚し、取り押さえようとする店員を振り切る際に暴行を働けば、強盗罪に問われる可能性もあります。

空き巣で逮捕された場合は、窃盗罪に加え住居侵入等の罪も同時に問われる可能性があります。

窃盗事件発生からの流れ

送検・勾留まで

窃盗事件で逮捕された場合、警察は必要な捜査を終えた後、事件を送検します。

逮捕から送検までは、最長48時間の時間制限があります。

送検されると検察は24時間以内に勾留が必要かどうかを判断し、必要とした場合裁判官に勾留請求を出します。

必要なしとした場合釈放されます。

裁判官は勾留要件を満たしているかを検討し、勾留決定か釈放を判断します。

勾留されてしまうと、逮捕に引き続き、10日、場合によっては20日の身柄拘束が続いてしまいます。

そのため、できる限り勾留されないようにする弁護活動を検察官や裁判官に対して行います。

窃盗の罪は、事件の具体的内容にもよりますが、迅速に被害弁償を実現すること、被害者に接触しないと約束すること、身元引受人を用意すること等によって、勾留を防ぐことも十分に可能ですので、逮捕段階から弁護士に依頼する重要性が高いといえます。

起訴から裁判まで

窃盗罪は、事案によっては、不起訴となったり、略式裁判となったり、正式裁判にはならないで終わることも多いです。

ただ、前科や事件の内容等によっては、正式裁判で起訴されることも、もちろんあります。

勾留されたままで起訴されると、勾留状態が続きますが、保釈請求も可能です。

保釈とは保釈金を収めることを条件として、一定の制限はあるものの、身柄の拘束を解かれる制度です。

保釈請求を行うと、裁判官が検察官の意見も聞いた上で許否を決定します。

保釈金は裁判手続の終了後、返還されます。

もし、保釈中に、裁判に出廷しない、証拠隠滅行為をするなど裁判官が定めた保釈の条件に違反した場合、保釈金は没取されます。

裁判が行われると裁判官により、有罪・無罪が検討され、有罪であれば量刑も言い渡されます。

執行猶予が付くこともあり、猶予期間内に執行猶予が取り消されなければ、言い渡し自体が無かったことになります。

起訴後は罰金刑、執行猶予付きの懲役刑の獲得など、刑務所に入らずに済むための弁護活動が主となります。

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窃盗をくり返さないために

1 万引きの量刑

万引きで逮捕されてしまい、刑事事件となってしまった場合、刑法235条の窃盗罪が適用されることになります。

窃盗罪は、10年以下の懲役または50万円以下の罰金と定められています。

盗んだ金額が小さいことも多く、あまり重大な犯罪ではないと考えている人もいるかもしれませんが、決して軽い罪ではありません。

2 示談の重要性

万引きで逮捕された場合、処分の重さを決めるうえで、被害に遭った店舗と示談が成立しているかどうかは非常に重要な要素となります。

早期のうちに示談をすることができれば、逮捕されても不起訴となる可能性が高まります。

示談に応じてもらえない場合でも、万引きしてしまった商品の価格に相当する金額を被害に遭った店舗に受け取ってもらえれば、事後的ではありますが被害が回復されたこととなり、これも処分の重さを決めるうえで有利な事情として扱ってもらえます。

しかし、万引きの被害を受けた店舗は、犯人とはもう関わりたくないと考えることがありえ、のが普通で、本人が示談や被害弁償をお願いしても、取り合ってくれないということもありえます。

また、逮捕されて身体の拘束を受けている場合、自らが動いて示談をまとめることは難しいといえます。

そのため、万引きをしてしまった本人に代わって、交渉のプロである弁護士が、示談の成立に向けてスピーディに行動することが重要となります。

3 万引きの原因が病気であることも

また、万引きを繰り返してしまう人の中には、「クレプトマニア」という精神疾患の一種を患っているために、物を盗む衝動を抑えきれずに万引きに及んでしまう人もいます。

もし、お金に困っているわけでもないのに万引きを繰り返してしまう人がいたら、クレプトマニアの可能性があるかもしれません。

そのような場合、刑罰を受けさせるよりも専門的な機関で治療を受けることが万引きの原因を根本から解決するためには必要です。

そして、専門機関の治療を受けていること、もしくは受けようとしていることは、本人が窃盗癖を克服しようとしていると考えることができ、本人に有利な事情として扱ってもらえることがあります。

この場合でも、万引き事件に精通した刑事弁護に強い弁護士に依頼し、本人の症状やどうやって改善していくかを裁判官や検察官にわかってもらえるよう弁護してもらうことが重要です。

4 万引きの刑事弁護のご相談は弁護士法人心まで

万引きの刑事弁護は初期対応が重要であり、スピーディに動ける弁護士に依頼することが重要です。

弁護士法人心は名古屋を中心に多数の支店を持ち、刑事弁護に強い弁護士が速やかに出動できる体制をつくっています。

名古屋やその近郊で万引き事件の刑事弁護のご依頼を考えている方は、是非1度弁護士法人心 名古屋法律事務所までご相談ください。

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万引きの弁護活動

1 万引きは刑法犯罪

店舗で商品を手に取り、代金を支払わずに店舗を出たりすることを、世間一般では「万引き」と言います。

ただし、「万引き」という犯罪はなく、万引きは、刑法235条「窃盗」罪に該当する犯罪です。

窃盗罪の法定刑は、10年以下の懲役又は50万円以下の罰金となっており、決して軽微な犯罪ではありません。

2 万引きの弁護活動(被疑者段階)

窃盗も初犯であれば不起訴となったりすることが多いと言われていますが、窃取した回数や被害額によっては、起訴されることも十分あります。

そのため、適切な弁護活動が必要であることは言うまでもありません。

窃盗罪(万引き)で勾留中など起訴される前の場合には、以下のような活動が挙げられます。

⑴ 示談・被害弁償

まず、被害店舗と示談が成立するよう活動することが考えられます。

しかしながら、店舗によっては、そもそも示談に応じないという方針を採っているところもあります。

その場合には、せめて被害弁償だけでも受け取ってもらえるよう、交渉を行うこともあります。

⑵ 反省を促す

いわゆる万引きは、再犯率の高い犯罪の一つと言えます。

そのため、再犯を防ぐためにも、被疑者本人が反省することは必要なことですし、反省を促すことも大切な活動の一つです。

⑶ 専門家による援助

さらに、反省を促す中で、なぜ万引きを行ったのか、その原因を探ることも必要です。

経済的理由から窃盗(万引き)を繰り返すこともありますが、経済的に困窮しているわけではないのですが、窃盗を繰り返す人がいるのも事実です。

そのような方々の中には、窃盗症、いわゆるクレプトマニアと言われる病を抱えた方もいらっしゃいます。

そのような場合、医師などの専門家による治療を受けることが再犯防止の観点から有効な方策と言えます。

3 万引きの弁護活動(起訴後)

上記2の弁護活動が起訴後にも当てはまることは言うまでもありません。

起訴された場合、さらに、以下の弁護活動を行うことも考えられます。

⑴ 早期釈放

起訴された場合、基本的には、判決が下されるまで身柄拘束されたままの状態となります。

そこで、早期釈放に向けて、保釈に向けた活動などを行うことが挙げられます。

早期に身柄を釈放し、仕事に復帰しなければ、解雇される可能性が高まってしまいます。そうすると、経済的に困窮しかねず、再び万引きを行う恐れがあるためです。

⑵ 家族の協力

起訴された場合、証人尋問などにおいて、家族に協力願うことが多くあります。

そのため、家族と連絡を取ったりすることも必要な弁護活動の一つとして挙げることができるでしょう。

4 相談はできる限り速やかに

上記の弁護活動を行うためにも、早期に弁護士に相談されることをお勧めします。

当法人は、名古屋市をはじめ、複数個所に事務所を構えていますので、例えば、勾留場所近くの事務所において相談を承ることができます。

名古屋で刑事弁護についてのご相談をご希望の方はお気軽にお問い合わせください。

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