スピード違反
スピード違反の概要
道路上を自動車で運転する際に、定められた法定速度を超えると、スピード違反で検挙されます。
検挙のされ方としては、一定の場所での交通取り締まり(いわゆる「ねずみとり」)、パトカーや覆面パトカーによる追尾、オービスなど様々なものがあります。
一般道では30km/h未満、高速道路では40km/h未満の速度超過の場合、反則金の支払いと運転免許の減点が行われます。
反則金は、乗っている車両によっても異なりますが、6,000円から4万円となっています。
この反則金を支払えば、行政処分のみで終了し、刑事事件つまり刑事裁判にはなりませんので、罰金を支払って、前科がつくということはありません。
また、運転免許の減点がなされると、現在の点数等によっては、運転免許の停止(免停)や運転免許の取り消し(免取)となることもあります。
一般道では30km/h以上、高速道路では40km/h以上の速度超過の場合、行政処分である反則金ではなく、刑事裁判による刑罰が科されます。
前科や速度によって、略式裁判による罰金や正式裁判による執行猶予付きの判決などが下されます。
また、運転免許についても、処分歴や速度によって、運転免許の停止(免停)や運転免許の取り消し(免取)の行政処分となります。
スピード違反の弁護内容
1 意見の聴取の機会に処分の軽減を求めます。
90日以上の運転免許の停止(免停)や運転免許の取り消し(免取)の場合、公安委員会は、意見の聴取を行います。
その場で、ご本人様は処分に対する意見を述べたり証拠を出したりすることができ、事情によっては、処分が軽減されることがあります。
弁護士は、意見の聴取の機会に補佐人として、意見書を提出したり、証拠を提出したりする活動を行います。
運転免許の停止(免停)や運転免許の取り消し(免取)の期間を短くしたいという方は、ぜひ私たちにご相談ください。
2 超過速度に争いがあれば刑事裁判で争います。
警察による超過速度の計測方法に問題があるなど、処分を受けるべきではない、あるいは適切な処分はもっと軽いものである場合、刑事裁判で争うことも出来ます。
その場合、証拠を徹底的に検討し、刑事裁判で戦います。
裁判で争いたいという方は、ぜひ私たちにご相談ください。
3 刑事裁判でより軽い量刑を獲得します。
大幅な速度超過で刑事裁判になった場合、執行猶予付きの判決になると、資格に制限が出るなどするため、速度違反を認めている場合は、なるべく略式裁判による罰金判決が獲得できるように活動いたします。
ぜひ私たちにご相談ください。