『刑事事件』の相談なら【弁護士法人心 名古屋法律事務所】

刑事事件サポート

家族・会社にバレたくない

逮捕の事実が会社に発覚しないようにするためには、早期釈放しかありません。

早期釈放のためには、勾留が決定されるまでの数日以内で、勾留の必要が無いことを、検察官、裁判官に訴え、釈放を求める必要があります。

勾留されずに釈放が実現すれば、最長でも数日の欠勤で済みますので、これまでどおり仕事を続けることも十分可能です。

また、勤務先とは無関係の事件であれば、一般的に警察官が会社に連絡することは無いといえます。

勾留が決定すると、逮捕から数えて20日以上の期間、身体拘束される可能性があります。

多くの方にとって、これだけ長期間会社を欠勤すると、同じ会社では働きづらくなってしまうでしょうし、場合によっては、解雇されてしまう可能性もあります。

また、警察署に捕まっている事実を会社に隠したいという方も多くいらっしゃいますが、10日も20日も会社とご本人が連絡を取れない状況を隠し続けることは、現実的には困難です。

ですので、逮捕された場合、勾留されずに釈放されるか否かが、極めて重要となります。

当事務所にご相談いただければ、早期の釈放を実現させるために、勾留の必要が無いことを訴え、在宅での取調べや釈放を求めます。

勾留が決定してしまっても、依頼者の方とご相談の上、勤務先に理解していただけるようなご説明を行います。

不起訴となった場合は、仕事への復帰が可能となるよう、会社に対して事情の説明を誤解の無いよう正確に行います。

これらはご依頼者のご意向を踏まえた上、柔軟かつ慎重に行なっていきます。

会社への対応でお困りでしたら、是非、当事務所にご相談ください。

弁護士紹介へ

スタッフ紹介へ