示談を進めたい
他人を殴って怪我をさせれば傷害罪となり、また、他人の物を無断で持ち去れば窃盗罪になり得ます。
傷害罪や窃盗罪のように、被害者が存在する刑事事件では、被害者との間で示談が成立しているか否かが、刑事手続き上、重要なものとなります。
まず、身体拘束されている事件については、被害者と示談が成立していることは、早期の釈放につながる事情の一つになります。
また、被害者と示談が成立していることは、検察官が起訴・不起訴を決定する際に有利な事情として考慮され、不起訴に導く大きな要因となります。
仮に起訴され有罪となった場合でも、示談により被害回復がなされたこと等は、判決における刑を軽くする事情として、裁判官に考慮されます。
示談の有無が、実刑と執行猶予を分けることもよくあります。
このように、被害者と示談が成立するか否かが、身柄釈放の場面や起訴不起訴を決する場面、裁判のおける量刑の場面など様々な場面で重要となります。
被害者が存在する刑事事件では、被害者と示談できるか否かが最重要といってもよいでしょう。
ただ、いざ被害者と示談をしようと思っても、具体的にどのように行えばよいかわからず、お困りの方もいるかと思います。
当事務所にご相談いただければ、早期に被害者との交渉の場を設け、示談交渉を進めていくことが可能となりますので、是非、当事務所にご相談ください。