「取調べ」に関するQ&A
警察や検察の取り調べの進め方や所要時間、回数はどのくらいなのでしょうか?
1 特に決まったものがあるわけではない
警察や検察の取調べの進め方や所要時間、回数は、必ずしも決まったものがあるわけではありません。
案件の内容やその時の他の事件の状況等によりかなり変動するという印象です。
取調べの進め方は、まず警察での取調べが行われ、その後に検察での取調べが行われることが通常です。
取調べの所要時間は、丸一日かかる取調べもあれば、半日もかからず終了する取調べもあります。
取調べの回数についても、何度も取調べがされるものもあれば、1、2回程度しか取調べがされないものもあります。
ただ、大雑把に、逮捕・勾留されている場合とそうでない場合で大まかな傾向の違いはみてとれます。
2 逮捕・勾留されている場合
逮捕・勾留されている場合には時間制限があるため、逮捕・勾留されていない場合よりも取調べ等は短期間で集中して行われる傾向にあります。
警察は、被疑者を逮捕した場合、48時間以内に検察官に送致しなければなりません。
送致を受けた検察官は、そこから24時間以内に勾留請求するか釈放するかしなければなりません。
勾留された場合、通常は10日間の勾留が認められますが、捜査の必要性等がある場合には、10日の勾留期間満了後10日以内の勾留延長が認められます。
更に特別な場合には10日以内の勾留延長期間の満了からさらに3日間の勾留延長が認められます。
検察官は、その間に、被疑者を起訴するか釈放するか決めなければなりません。
逮捕・勾留されている案件については、一般的なもので最大23日、特別な場合でも26日間しか時間がないため、取調べも毎日のように行われることもありますし、1日まるまる使って取調べをすることも多くあります。
3 逮捕・勾留されていない場合
逮捕・勾留されていない場合には、時間制限がないため、逮捕・勾留されている場合と比較して、時間をかけて捜査がされる傾向にあります。
場合によっては、処分が出されるまでに半年から1年程度以上かかることもあります。
その間、ほとんど取調べをされることがないことも珍しくはありません。
4 特に長引く場合
科捜研を利用する場合には、比較的、捜査に時間がかかることが多い印象です。
科捜研での処理能力に限界があるということと、やはり逮捕・勾留されている件が優先的に処理される関係で、逮捕・勾留されていない件の進行は遅くなりがちです。
また、余罪が多数ある場合には、1つ目の件、2つ目の件、と進んでいきますので、その分時間がかかります。
そのほか、関係者が多数いる事件なども時間がかかる傾向にあります。
個々の案件ごとの問題だけでなく、より重要で人手を要する事件が生じたりすると、そちらに人員が割かれてしまうため、時間がかかることがあります。
このような事情により、取調べの進み方や所要時間、回数等が変わってしまうため、案件の内容やその時の他の事件の状況等によりかなり変動する印象になります。
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