『刑事事件』の相談なら【弁護士法人心 名古屋法律事務所】

刑事事件サポート

自首同行サポート

刑事事件や自首に関してこのような悩みはありませんか?

  • 弁護士に自首に同行してほしい
  • 犯罪行為が発覚する前に自首したい
  • 自首したらどうなるのかを弁護士に相談したい
  • 犯罪から足を洗いたい
  • 数年前の犯行が発覚しないか不安だ

このような方は、自首について弁護士にご相談ください。

自首同行に取り組む想い

弁護士法人心では、経済的困窮、突発的な衝動、対人関係のもつれなどの事情により、犯罪行為に至ってしまった方が、今後、犯罪を繰り返すことなく更生するためには、自首をして、再出発することがとても重要であると考えております。

自首によって、犯罪行為をしてしまった方が更生でき、その結果、再犯率が減少することを目指し、当法人では、自首同行について、利益を追求せず、できる限りご依頼いただきやすい料金で対応させていただけるよう努めております。

自首とは?

自首とは、罪を犯した人が自分で警察に行って、自分の罪を告白することです。

自首は、犯罪が警察・検察に発覚する前か、犯人がまだ特定されていないときにしか成立しません。

なお、自首が成立しない場合でも、自ら進んで出頭すれば、裁判官や警察官・検察官、その他被害者等の悪印象が緩和され、事実上、刑罰が軽くなる可能性があります。

自首の効果

自首が成立すると、刑の減軽を受けられる可能性があります。

また、犯罪の種類やその他の具体的事情にもよりますが、自首をすることで、逃亡・証拠隠滅のおそれがないと判断され逮捕・勾留を避けられる可能性や、反省していることが考慮され不起訴処分や執行猶予が得やすくなるといった可能性があります。

弁護士による自首同行のメリット

弁護士による自首同行には、以下のようなメリットが考えられます。

1 事前に弁護士に相談できる

警察から、不利な内容の調書を取られることがないように、あらかじめ、弁護士から警察からの事情聴取を受ける際の注意点やアドバイスについて教えてもらうことができます。

2 逮捕されない可能性が高まる

弁護士が、具体的な事情に応じて、警察に対し、逮捕の必要性がないことを強く要請するなど、逮捕されないための弁護活動をしてもらうことができます。

3 報道されない可能性が高まる

上記2と関連しますが、逮捕されなければ、一般人であればマスコミに報道されることはほとんどありません。

4 自首する勇気がもてる

弁護士と一緒に警察署に行き、弁護士から刑事に事件の概要を説明してもらうことができますので、一人で自首するのが不安な方も、勇気を出して自首することができます。

以上のように、弁護士に自首同行してもらうことは、自首後の処分や仕事・家庭等に大きく影響する可能性があります。

もし自首を考えているのであれば、刑事事件に詳しい弁護士に相談することをおすすめします。

弁護士法人心による自首同行の流れ

  1. 1ご連絡
    電話(0120-41-2403)またはお問合せフォームからご連絡いただき、弁護士に自首について相談したい旨をお伝えください。
  2. 2弁護士との事前相談
    自首した場合の見通しや、手続きの流れ、警察や検察に話をする際の注意点等についてご説明いたします。
  3. 3警察署への出頭の日時を調整
    弁護士から警察に連絡をし、出頭の日時や場所について調整します。
  4. 4弁護士が同行し、警察へ事情説明
    自首する当日は、弁護士が同行し、弁護士から警察に対して、事件の概要等を説明いたします。
  5. 5逮捕しないように弁護士から強く要請
    具体的な状況を踏まえて、逮捕の必要性がない場合には、弁護士から警察に対し、逮捕しないように強く要請いたします。
  6. 6自首後の刑事手続きも対応可能
    自首後に、刑事手続きへの対応が必要な場合は、別途契約をいただいたうえで、自首について対応し事情を把握している弁護士が引き続き対応いたします。

自首に関するQ&A

  1. 自首せずに放置しておくとどうなりますか?

    捜査機関が事件や犯人を把握したタイミングで、自宅や会社等に現れる可能性があります。

    事件の発覚や捜査の進捗は、事件によって様々です。

    別件がきっかけで発覚するケースなどでは、事件から数年間経過した後に、突然、捜査機関が現れるということも少なくありません。

  2. 自首をすると、逮捕されるのでしょうか?

    自首したからといって、必ずしも逮捕されるものではありません。

    逃亡や証拠隠滅のおそれがあるか等を考慮し、警察が逮捕すべきか否かを判断します。

    弁護士としては、自首同行をする際に、極力、逮捕されないよう、逮捕の必要性がないことを申し入れます。

    被害届が出ていない場合や、犯罪が比較的軽微な場合には、警察で話を聞かれ、調書等が作成されて、帰されることが多いといえます。

    逮捕される可能性がどのくらいあるかは、具体的な事情をお聞きすれば、弁護士が見通しを立てられますので、ご相談ください。

  3. 自首をしようか迷っている場合でも、弁護士に相談できるのでしょうか?

    自首を決意している場合のほか、自首について迷っている方も弁護士にご相談ください。

    自首した場合の見通しや、自首しない場合のリスク等について、具体的な事案を踏まえて、弁護士がお話させていただきます。

  4. 弁護士であれば、誰に相談しても同じですか?

    弁護士にも得意・不得意がありますので、誰に相談しても同じではありません。

    弁護士の多くは、民事事件をメインで扱っているため、刑事事件については、年に数件程度しか扱わないという弁護士も少なくありません。

    自首をした場合の見通しや、取調べでの対応方法等について、適切なアドバイスを受けるためには、刑事事件について経験豊富な弁護士に相談することをおすすめいたします。

  5. 警察に犯人として特定されている場合でも、自首になりますか?

    法律上の自首が成立するためには、犯罪事実及び犯人が捜査機関に発覚する前になされる必要がありますので、犯罪事実の犯人として特定されている場合には、法律上の自首は成立しません。

    しかし、そのような場合でも、自ら進んで警察署に出頭し、犯罪事実を認めることによって、逮捕・勾留や起訴される可能性が低くなったり、起訴されたとしても、有利な情状として考慮され、刑罰が軽くなる可能性があります。

自首同行の料金

相談料:初回30分無料
※事件の内容や難易度等に応じて、法律相談料を減額あるいは増額させていただく場合や、相談料を頂く場合があります(ご相談料を頂く場合には事前にご説明させていただきますので、ご安心ください。)。
自首同行:11万円(税込)及び交通費実費
※事務所所在地から公共交通機関で1時間以上要する警察署に自首する必要がある等の場合には、別途、出張費を頂くことがあります。その場合、契約前の段階で料金についてご説明させていただきます。
※自首後に行われる取調べの間、弁護士が待機していることを希望される場合には、別途料金を頂きます。

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