『器物損壊』で弁護士をお探しなら【弁護士法人心 名古屋法律事務所】

刑事事件サポート

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器物損壊

他人の所有物または所有動物(ペット)を損壊、傷害すると器物損壊罪に問われます。

器物損壊罪は親告罪なので、被害者の告訴が無い限り、刑事事件の裁判は行われません。

器物損壊事件発生からの流れ

送検・勾留まで

逮捕前にご相談いただければ、弁護士としてアドバイスできる内容は多くなり、有利な結果となる可能性も高くなります。

器物損壊罪で逮捕された場合にも、弁護士と連絡を取りやすくなります。

警察は必要な捜査を終えた後、事件を送検します。

逮捕から送検までは、最長48時間の時間制限があります。

送検されると検察は24時間以内に勾留が必要かどうかを判断し、必要とした場合裁判官に勾留請求を出します。

必要なしとした場合釈放されます。

裁判官は勾留要件を満たしているかを検討し、勾留決定か釈放を判断します。

勾留されてしまうと、逮捕に引き続き、10日場合によっては20日の身柄拘束が続いてしまいます。

そのため、できる限り勾留されないようにする弁護活動を検察官や裁判官に対して行います。

器物損壊の罪は、事件の具体的内容にもよりますが、迅速に被害弁償を実現すること、被害者に接触しないと約束すること、身元引受人を用意すること等によって、勾留を防ぐことも十分に可能ですので、逮捕段階から弁護士に依頼する重要性が高いといえます。

また、器物損壊罪は親告罪です。

前述した被害弁償とともに、被害者に告訴を取り下げてもらえば、器物損壊罪で起訴されることは無くなるので、被害弁償や示談とともに、被害者に告訴の取下げもお願いすることになるでしょう。

起訴から裁判まで

器物損壊罪は、巨額の被害額が生じることは稀で、被害弁償が実現しやすく、また、酔余の上で物を壊してしまったといった犯行が悪質とまで言い難い事件も多数あり、正式裁判にはならないで終わることも多いです。

ただ、前科や事件の内容等によっては、正式裁判で起訴されることもあります。

勾留されたままで起訴されると、勾留状態が続きますが、保釈請求も可能です。

保釈とは保釈金を収めることを条件として、一定の制限はあるものの、身柄の拘束を解かれる制度です。

保釈請求を行うと、裁判官が検察官の意見も聞いた上で許否を決定します。

保釈金は裁判手続の終了後、返還されます。

もし、保釈中に、裁判に出廷しない、証拠隠滅行為をするなど裁判官が定めた保釈の条件に違反した場合、保釈金は没取されます。

裁判が行われると裁判官により、有罪・無罪が検討され、有罪であれば量刑も言い渡されます。

執行猶予が付くこともあり、猶予期間内に執行猶予が取り消されなければ、言い渡し自体が無かったことになります。

起訴後は罰金刑、執行猶予付きの懲役刑の獲得など、刑務所に入らずに済むための弁護活動が主となります。

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