詳しくは、こちらをご覧ください。
公務執行妨害・業務妨害
公務執行妨害・業務妨害事件発生からの流れ
送検・勾留まで
逮捕前にご相談いただければ、弁護士としてアドバイスできる内容は多くなり、有利な結果となる可能性も高くなります。
公務執行妨害罪や業務妨害罪で逮捕された場合にも、弁護士と連絡を取りやすくなります。
警察は必要な捜査を終えた後、事件を送検します。
逮捕から送検までは、最長48時間の時間制限があります。
送検されると検察は24時間以内に勾留が必要かどうかを判断し、必要とした場合裁判官に勾留請求を出します。
必要なしとした場合釈放されます。
裁判官は勾留要件を満たしているかを検討し、勾留決定か釈放を判断します。
勾留されてしまうと、逮捕に引き続き、10日場合によっては20日の身柄拘束が続いてしまいます。
そのため、できる限り勾留されないようにする弁護活動を検察官や裁判官に対して行います。
公務執行妨害で勾留されないようにするには、反省と更生の意欲を目に見える形で示すことが重要です。
例えば、職務質問に対して、酔った勢いで暴れてしまい、公務執行妨害で逮捕となった場合、その後の取調べを殊勝な態度で応対し、弁護士を通じて改悛を訴える反省文を提出したり、釈放されても取調べには応じる旨を記載した書面を提出したりすることにより、早期釈放の可能性は高まります。
なお、公務執行妨害罪においては、被害者(暴行の相手方)が警察官になることが多く、警察官が公務執行妨害罪について示談に応じることは、ほぼ無いと思われます。
業務妨害で送検・勾留されないようにするには、被害者に対しての謝罪と賠償が第一に重要です。
事件の具体的な内容や被害者との示談ができたい場合等、業務妨害罪で不起訴処分となることもあり得ます。
起訴から裁判まで
公務執行妨害事件、業務妨害事件は、初犯ならば略式起訴によって罰金に課されることも多いですが、前科や事件の内容等によっては、正式裁判で起訴されることもあります。
勾留されたままで起訴されると、勾留状態が続きますが、保釈請求も可能です。
保釈とは保釈金を収めることを条件として、一定の制限はあるものの、身柄の拘束を解かれる制度です。
保釈請求を行うと、裁判官が検察官の意見も聞いた上で許否を決定します。
保釈金は裁判手続の終了後、返還されます。
もし、保釈中に、裁判に出廷しない、証拠隠滅行為をするなど裁判官が定めた保釈の条件に違反した場合、保釈金は没取されます。
裁判が行われると裁判官により、有罪・無罪が検討され、有罪であれば量刑も言い渡されます。
執行猶予が付くこともあり、猶予期間内に執行猶予が取り消されなければ、言い渡し自体が無かったことになります。
起訴後は罰金刑、執行猶予付きの懲役刑の獲得など、刑務所に入らずに済むための弁護活動が主となります。
業務妨害事件において、起訴前に被害者と示談ができていない場合、起訴後においても、被害者と示談ができるかどうかが最重要となるでしょう。
警察官など公務員の仕事を妨害する行為が、公務執行妨害です。
民間の会社や学校などの業務を妨害する行為が、業務妨害です。