詳しくは、こちらをご覧ください。
交通事件
交通事件(人身事故、死亡事故等の交通事故)の概要
交通事件(人身事故、死亡事故等の交通事故)を起こすと、運転者には3種類の責任が発生します。
- ① 民事責任
- ② 行政上の責任
- ③ 刑事責任
1 ①民事責任について
交通事故によって、相手の車が故障したり、相手がケガをしたりした場合には、修理費用、治療費、慰謝料などの損害賠償金を支払わなければなりません。
交通事故の相手が死亡した場合には、死亡による遺失利益や近親者への慰謝料などの損害賠償金をご遺族に支払わなければなりません。
交通事故の態様や過失割合に争いがあり、ご自身もケガをされている場合などには、弁護士が損害賠償金の交渉を行うこともあります。
2 ②行政上の責任について
交通事件(人身事故、死亡事故等の交通事故)を起こすと、違反の内容や事故の内容に応じて、点数が加算され、運転免許の停止(免停)や運転免許の取消し(免取)がなされます。
ただし、交通事故の態様に争いがある場合には、聴聞の機会に出頭して、自分の言い分を積極的に述べる必要があります。
また、反省の意や事故の再発防止策などを、聴聞などの機会に主張することも重要です。
弁護士法人心では、行政処分の聴聞の機会などに同行して、ご自身の言い分を伝えることで行政処分を回避、軽減するサポートをしております。
3 ③刑事責任について
脇見運転などの過失により、被害者にケガを負わせた場合、死亡させた場合には、自動車の運転により人を死傷させる行為等の処罰に関する法律に定められている過失運転致傷罪で処罰されます。
被害者が死亡してしまった場合は、自動車の運転により人を死傷させる行為等の処罰に関する法律に定められている過失運転致死罪で処罰されます。
また、赤信号を殊更無視をして事故を起こした場合には、危険運転致傷罪で処罰されます。
事故を起こしたのに気付きながら現場を立ち去るなどのひき逃げをしてしまった場合には、道路交通法上の救護義務違反としても処分がなされます。
ひき逃げについて、詳しくはこちらをご覧ください。
事故の際に飲酒をしていた場合には併せて酒気帯び運転や酒酔い運転でも罰せられます。
飲酒運転について、詳しくはこちらをご覧ください。
弁護士法人心では、以下で述べるように、交通事件(人身事故、死亡事故等の交通事故)について、誠心誠意、弁護させていただきます。
4 弁護士費用について
一部の自動車保険では、交通事件(人身事故、死亡事故等の交通事故)の加害者になってしまった場合でも弁護士費用特約が使用できます。
その場合は、弁護士費用をご自身で負担することなくご依頼することができる場合もあります。
お気軽にお問い合わせください。
交通事件(人身事故、死亡事故等の交通事故)の弁護内容
1 逮捕、勾留されないよう全力でサポートします。
事故の原因、態様、結果などが悪い場合、逮捕されたり、勾留をされたりする可能性があります。
しかし、逮捕・勾留をされれば、肉体的・精神的な不利益のみならず、仕事を休んだり、辞めなくてはならなかったりと、経済的・社会的な不利益を被ることになります。
弁護士がついていれば、逮捕前に警察に意見書やご家族の身元引受書、ご本人の誓約書などを提出することにより、逮捕をされないようにサポートします。
また、逮捕されてしまったとしても、身体拘束が必要ないことを主張して、早期の釈放を求めたり、その後に勾留決定がなされたりしないよう活動をします。
逮捕されないようにしたい、逮捕・勾留されてしまったけれど早期に釈放してほしいとお考えの方は、ぜひ私たちにご相談ください。
2 示談、嘆願書の取得を全力でサポートします。
⑴ 被害者がケガをしたという交通事故では、被害者に治療費や慰謝料などを支払い、示談をすることが非常に重要です。
ご本人様が任意保険に加入していれば、通常は、任意保険会社が示談交渉を代行してくれます。
しかし、保険会社の担当者の対応が悪い場合などは、被害者の被害感情が増幅することになりかねないので、弁護士が示談交渉をすることもあります。
保険会社が被害者と示談をしたとしても、示談書には加害者を「許す」という言葉は記載されていません。
そのため、別途、被害者から嘆願書をもらい、書面で「許す」という言葉をもらうことが非常に重要です。
また、通院が長期に渡る場合等、示談が成立するまでに1年以上もかかる場合がありますので、その場合にも、示談に先立って嘆願書をもらうことが重要です。
⑵ 死亡事故では、事故直後からの被害者、ご遺族対応が非常に重要です。
事故後、なるべく早く被害者にお見舞い、謝罪をすることはもちろん、亡くなった後の通夜、葬儀への参列、お墓参り、事故現場への献花など、謝罪の気持ちを示す場がたくさんあります。
もちろん、ご遺族の意向で、すべてはできないかもしれませんが、誠意を示すことが非常に重要です。
そして、ご遺族のお許しが頂けるようであれば、示談とは別に、お許しの言葉を記載していただいた嘆願書などを頂き、裁判所に提出を行います。
⑶ 被害者、遺族対応の仕方がわからない、嘆願書をもらいたいけれどもどうしたよいかわからないという方は、ぜひ、私たちにご相談ください。
3 不起訴処分や略式裁判での罰金判決の獲得を全力でサポートします。
執行猶予付の判決の場合、万が一、執行猶予期間中に再度事故を起こした場合などには、執行猶予が取り消されて刑務所に行かなければならない可能性があります。
また、執行猶予付であっても、禁錮刑や懲役刑の判決がくだされると、公務員などの資格が失効して、職を失ってしまう可能性もあります。
そのため、交通事件(人身事故、死亡事故等の交通事故)を起こしてしまった場合、不起訴処分を獲得したり、略式裁判で罰金判決を獲得したりすることが非常に重要となります。
私たちは、そのために、交通事故の原因を解明し、具体的な再発防止策を策定し、反省の姿勢を示すことなどを通じて、不起訴処分・罰金判決の獲得を全力でサポートします。
4 事故態様に争いがある場合などには、各専門家と協力して原因を解明します。
交通事故の態様に争いがある場合、ドライブレコーダーや監視カメラなどの映像や、車両の破損具合、信号サイクルなどから交通事故の態様を解明する必要があります。
その場合、工学鑑定人などと協力して、各種証拠を分析し、交通事故の態様を解明していきます。
5 正式裁判での起訴後も量刑が少しでも軽くなるように全力でサポートします。
正式裁判になった場合には、法廷で被告人質問や証人尋問が行われます。
交通事件(人身事故、死亡事故等の交通事故)で逮捕・勾留されていない場合には、事故から裁判まで1年以上かかることもあるため、事故時の記憶が薄れてしまうこともしばしばあります。
一方で、被害車両の目撃位置や衝突位置などを正確に証言しなければなりません。
その上、裁判で証言する場合は、緊張で頭が真っ白になってしまうこともしばしばあります。
そのため、事前準備を十分に行い、検察官の反対尋問についての想定の練習を行います。
また、情状証人を立てる場合には、情状証人の証人尋問の練習もしっかりと行います。
被害者対応の4つのポイント
1 嘆願書の獲得をサポートします。
私たちは、交通事件(人身事故、死亡事故等の交通事故)の刑事事件の場合、示談交渉はご依頼者の加入している保険会社が行うとしても、弁護人が直接謝罪を行い、被害者の処罰感情を少しでも和らげて、寛大な処分を裁判所に求める嘆願書を取得するサポートを行っております。
これが無ければ、被害者・遺族の事故直後の峻烈な処罰感情が書かれた供述調書のみが検察官や裁判官の目に触れることになり、重い処分・判決が出される要因となってしまいます。
そこで、弁護人からの謝罪に加えて、ご本人様やご家族からの直接の謝罪や反省文の作成、お見舞い等、被害者・遺族の処罰感情を和らげる方策を取るとともに、被害者・遺族にご依頼者様が更生するには寛大な処分が必要であることを丁寧に説明し、嘆願書を作成していただきます。
2 被害感情へ十分な配慮をいたします。
交通事件(人身事故、死亡事故等の交通事故)の被害者・遺族との示談交渉では、被害感情に十分に配慮しなければならないことはいうまでもなく、私たちは、被害者・遺族とアポイントを取る際や直接お会いする際には丁寧な対応を心がけております。
また、被害者・遺族の意見・要望をできる限り汲み取ることも大切です。
被害者・遺族のプライバシーに配慮する条項や被害者と加害者が接触しないことを約束する条項を盛り込んだ合意書の形で嘆願書を作成することもあります。
3 迅速な対応をいたします。
被害者・遺族との話合いにおいては、被害者・遺族の都合を考慮しながら、いつまでに嘆願書を取得する必要があるのか常に注意して迅速に進めなければなりません。
例えば、前科がつくことを回避したいというご意向であれば、検察官の起訴・不起訴処分の決定前までに嘆願書を取得する必要があります。
弁護士法人心では、できる限り、被害者・遺族が希望する日時に合わせて面会等の日程調整を行う等、迅速な謝罪等に向けて柔軟かつ迅速に対応することができます。
4 熱意ある対応をとります。
被害者・遺族から嘆願書を頂くためには、弁護士が熱意をもって交渉に臨むことが重要なポイントになります。
加害者の弁護人が被害者・遺族と交渉する際には、被害者の方からすれば、弁護人の言動を通じて加害者の反省を感じ取ることになります。
そのため、弁護人が熱意をもって対応すれば、被害者・遺族に対して、加害者が真に反省していることや加害者が被害回復に真摯に取り組んでいることをきちんと伝えることができます。
交通事件(人身事故、死亡事故等の交通事故)発生からの流れ
事故発生から逮捕・勾留まで
ご依頼いただくことで、逮捕・勾留されることを避けることができる場合もあります。
逮捕された場合、早期に弁護士に相談できます。
早期にご相談いただければ、その分弁護士としてアドバイスできる内容は多くなり、有利な結果となる可能性が高くなります。
勾留までの間は、弁護士以外の者とは面会ができませんが、弁護士であれば、逮捕された方と面会できます。
家族や親しい方との連絡も、弁護士を通じて行うことができます。
逮捕後、勾留請求までの時間は極めて短いため、今後の対応策を大至急打ち合わせいたします。
送検されると検察は24時間以内に留置が必要かどうかを判断し、必要とした場合裁判官に勾留請求を出します。
必要なしとした場合釈放されます。
交通事故事件においては、勾留を防ぐことは十分に可能である事件が多くあり、証拠隠滅や逃亡のおそれが無いことを検察官や裁判官に説明するなどして、早期解放を目指します。
運転に過失が無ければ、不注意が無かったこと、交通法規を順守していたこと、それでも避けようとしても避けられなかったこと等を明らかにし、釈放を要求します。
勾留された場合に備えて、身元引受人の確保、保釈保証金の準備等も行います。
起訴から裁判まで
勾留されたままで起訴されると、勾留状態が続きますが、保釈請求も可能です。
保釈とは保釈金を収めることを条件として、一定の制限はあるものの、身柄の拘束が解かれる制度です。
保釈請求を行うと、裁判官が検察官の意見も聞いた上で許否を決定します。
保釈金は裁判手続の終了後、返還されます。
もし、保釈中に、裁判に出廷しない、証拠隠滅行為をするなど裁判官が定めた保釈の条件に違反した場合、保釈金は没取されます。
裁判が行われると裁判官により、有罪・無罪が検討され、有罪であれば量刑も言い渡されます。
起訴後は執行猶予付きの判決の獲得など、刑務所に入らずに済むための弁護活動が主となります。
交通事故事件では、具体的な事案にもよりますが、執行猶予判決となることも多く、猶予期間内に執行猶予が取り消されなければ、刑務所に行かずに済みます。
実況見分調書
人身事故を起こすと、必ず、実況見分調書が作成されます。
この実況見分調書には、事故現場の道路の形状や交通規制、加害車両・被害車両などの走行経路、衝突地点、停止地点、ブレーキ開始地点、ブレーキ痕、目撃者の位置など様々な情報が記載されます。
加害者と被害者、目撃者の言い分が異なる場合などには、それぞれの証言をもとにした実況見分調書が作成されることもあります。
そして、その後の取調べや裁判などは、この実況見分調書をもとに行われます。
そのため、自分の責任に見合った刑事責任を裁判所に認めてもらうためには、実況見分調書が非常に重要となります。
しかし、実際には、実況見分調書は正確に作られていないことも多いです。
例えば、事故とは無関係のブレーキ痕の記載があったり、衝突地点として証言した位置が間違っていたり、道路の幅が間違っていたりすることもあります。
そこで、実況見分をする際に、正確に証言をすることはもちろん、実況見分調書が開示されてからは、謄写を行い、内容に誤りがないか十分に検討することが必要です。
そして、誤りがある場合には、弁護士と共に、現場に出かけて、正しい実況見分をしたり、道路地図を取得して照らし合わせたりするなどの対応を取ります。
もちろん、事故から日数が経過している場合には、事故状況は残っていないでしょうから、裁判の中で、実況見分をした警察官を尋問して、作成の経緯等を証言させることもあります。
また、実況見分調書が間違っている場合には、それに対抗する証拠を提出することも重要です。
現在は、名古屋でもドライブレコーダーが普及していますので、加害車両や被害車両、事故現場にいた第三者の車両などに搭載されているドライブレコーダーの映像を検証して、走行経路、走行速度、ブレーキ開始地点、衝突地点、停止地点などを割り出し、実況見分調書の誤りを指摘することもあります。
いずれにせよ、人身事故では、事故態様が極めて重要となりますので、実況見分調書を作成する際には、より一層注意をしてください。
名古屋で人身事故を起こして、名古屋の警察署、検察庁で取調べを受けた、裁判所に起訴された方で、実況見分調書に疑問点がある方は、ぜひ一度、弁護士法人心 名古屋法律事務所までご相談ください。
人身事故における刑事和解
刑事和解は、刑事裁判の手続き中に、和解を行うことで、判決と同様の効果を持つ和解書を作成することができます。
これは、示談金の総額は合意できたけれども、その全額をすぐに用意できない場合に、分割での支払いを行う場合に用いられます。
加害者と被害者が裁判所以外で分割支払いの合意をすることもできますが、加害者が支払いを行わなくなってしまった場合、被害者は民事裁判をしたうえでなければ強制執行をすることができません。
これを避けるために、示談書を公正証書にする場合がありますが、費用も手間もかかります。
そこで、刑事和解を利用するメリットが出てきます。
加害者側としても、支払いに不安を感じる被害者に対し、刑事和解によって強制力が担保されることを材料に分割の支払いの交渉を行うことで、手持の現金が少なくても示談が成立する可能性が高まるというメリットもあります。
もちろん、支払いを怠れば、裁判を経ることなくいきなり給料の差押えなどの強制執行がなされてしまうため、リスクもあります。
また、争いのない刑事裁判であっても、被害者またはその代理人が裁判に来なくては刑事和解はできないため、裁判を傍聴されてしまうというデメリットもあります。
和解ができるというのは大きなメリットがありますし、損害賠償命令制度と異なり、刑事事件の判決前に和解が成立しますので、刑事事件の判決にも大きく影響しますので、ぜひ活用を検討してみてください。
ただし、示談を成立させることに主眼を置いて、無理な金額の支払予定を立てると、今後の生活に支障が出ますし、万が一、また事故を起こした際に、示談金を支払っていないことが不利な事情にもなり得ますので、ご注意ください。
名古屋で人身事故を起こしてしまったが、任意保険に加入していなかったなどの理由で示談金が支払えないまま、名古屋の裁判所に起訴がなされてしまった方は、名古屋駅徒歩2分の弁護士法人心までお気軽にご相談ください。