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無免許運転
無免許運転の概要
無免許運転で検挙されると、刑事罰と行政処分をうけることになります。
- 1 刑事罰
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無免許運転で検挙されると、刑事事件となり、道路交通法によって、3年以下の懲役または50万円以下の罰金となります。
無免許運転は、略式裁判による罰金の場合もありますが、繰り返した場合には正式裁判となり、前科等の関係によっては実刑となってしまう場合もあります。
また、無保険や無車検で車を乗っている場合は、無免許運転と併せて処罰されることになります。
- 2 行政処分
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無免許運転の場合は、違反点数が25点となりますので、1回で免許の取消処分となります。
また、全く免許を有していない場合でも、その後、一定期間免許を取得することはできません。
無免許運転の弁護内容
1 意見の聴取の機会に処分の軽減を求めます。
運転免許の取り消し(免取)の場合、公安委員会は、意見の聴取を行います。
その場で、ご本人様は処分に対する意見を述べたり証拠を出したりすることができ、無免許運転の事情によっては、処分が軽減されることがあります。
弁護士は、無免許運転の意見の聴取の機会に補佐人として、意見書を提出したり、証拠を提出したりする活動を行います。
2 無免許運転に争いがあれば刑事裁判で争います。
運転していたのは別の人物であるなど、無免許運転の処分を受けるべきではない場合、刑事裁判で争うことも出来ます。
その場合、証拠を徹底的に検討し、刑事裁判で戦います。
裁判で無免許運転を争いたいという方は、ぜひ私たちに刑事弁護のご相談をください。
3 刑事裁判でより軽い量刑を獲得します。
無免許運転で刑事裁判になった場合、執行猶予付きの判決になると、資格に制限が出るなどするため、無免許運転を認めている場合は、なるべく略式裁判による罰金判決が獲得できるように活動いたします。
また、無免許運転で公判請求をされて、正式な刑事裁判をなった場合でも、罰金やより軽い刑を目指して、弁護を行っていきます。
特に、再犯防止のための具体的な方法を構築することが重要です。
無免許運転の量刑を軽くするための弁護を依頼したいという方は、ぜひ私たちにご相談ください。