『麻薬所持等』で弁護士をお探しなら【弁護士法人心 名古屋法律事務所】

刑事事件サポート

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麻薬・向精神薬

薬物事件のうち、麻薬・向精神薬に関する事件は、麻薬及び向精神薬取締法にて処罰されます。

麻薬にはモルヒネ、ヘロイン、コカイン、LSD、MDMA、マジックマッシュルームなど、向精神薬にはリタリンなどが含まれます。

ここでは麻薬を所持・使用した場合について解説します。

麻薬所持・使用事件発生からの流れ

送検・勾留まで

逮捕前にご相談いただければ、弁護士としてアドバイスできる内容は多くなり、有利な結果となる可能性も高くなります。

麻薬の所持・使用で逮捕された場合にも、既に事情を知っているため弁護士が迅速に活動できます。

事実とは異なる、無関係な事件での逮捕であれば、状況の説明や目撃者の証言を得るなどして、早期釈放に向けて弁護活動を行います。

逮捕後、必要な捜査を終えた後、警察は、事件を送検します。

逮捕から送検までは、最長48時間の時間制限があります。

送検されると検察は24時間以内に勾留が必要かどうかを判断し、必要とした場合裁判官に勾留請求をします。

裁判官は勾留要件を満たしているかを検討し、勾留決定か釈放を判断します。

勾留されてしまうと、逮捕に引き続き、10日場合によっては20日の身柄拘束が続いてしまいますが、麻薬及び向精神薬取締法違反事件においては、勾留されてしまうのが通常です。

起訴から裁判まで

麻薬及び向精神薬取締法違反の場合、その罪状の重さから、起訴されることが通常です。

勾留されたまま起訴された場合、引き続き勾留されますが、保釈の請求も可能です。

保釈とは保釈金を収めることを条件として、一定の制限はあるものの、身柄の拘束を解かれる制度です。

起訴から裁判が終わるまで、単純な事件でも1か月から2か月程度かかります。

もし、保釈されなければ、起訴から判決までの期間、身体拘束が続いてしまいます。

起訴後に、保釈されれば、自宅に帰ることができ、仕事に行くことができる等、通常の生活に戻れますので、起訴後に保釈されるか否かは、極めて重要なことです。

保釈請求を行うと、裁判官(裁判所)が検察官の意見も聞いた上で許否を決定します。

麻薬及び向精神薬取締法違反等の薬物犯罪で、末端使用者が所持、使用していたような事件の場合、初犯であれば、保釈が認められることが多いでしょう。

保釈金は、初犯の場合、150万から200万円程度となることが多いです。

もし、保釈金が自力で準備できなかったとしても、保釈支援協会という、保釈金の立替えを行っている団体もありますので、弁護士にご相談ください。

なお、薬物事件の再犯者に対しては、裁判官は、保釈に対して厳しくなり、認められないことも多いです。

保釈中に決められた裁判の日に出廷しないなど、保釈の条件に違反した場合、保釈金は没取されることがあります。

保釈条件違反として、たまに発生する例として、「制限住居違反」があります。

保釈が許可される場合、裁判所から裁判が終わるまで居住すべき住居が定められ、これを制限住居と呼びます。

制限住居は、従前、被告人が居住していた自宅となることが多いです。

そして、引越しをすること、つまり、制限住居を変更することは、裁判所の許可が必要なのですが、これを失念し、裁判所に無断で引っ越すと、先に述べた制限住居違反となります。

裁判が行われると裁判官により、有罪・無罪が検討され、有罪であれば量刑も言い渡されます。

起訴された罪を認めている事件の場合、1回目で審理が終了し、2回目で有罪の判決が言い渡されるのが通常です。

麻薬及び向精神薬取締法違反については懲役刑が科されるため、起訴後は実刑にならないための弁護活動が主となります。

そのためには、裁判官の心証が良くなるような、反省の態度と今後の具体的更生方策の提示などが重要となります。

例えば、違法薬物を断つため、自助グループが開催しているプログラムへの参加、専門の病院への通院などの再使用しないための具体策の提示、家族や周りの人の強い支え、違法薬物との接触が無くなるような生活環境の整備などを訴えることで、執行猶予判決の獲得を目指します。

再犯者の方で、実刑判決となることは避けがたい場合でも、一部執行猶予判決を得ることができる場合もあります。

一部執行猶予判決がどのようなものかというと、例えば、判決において、懲役1年6月、そのうち4月については2年間、刑の執行を猶予するといった言い渡しがされます。

この場合、1年6月から4月を引いた1年2月分を刑務所で実際に受刑した後は、社会復帰できるというものです。

一部執行猶予判決は、全部実刑判決と比べ、早期に社会復帰できる制度でありますが、どのような事案にでも適用されるわけではありませんので、詳しくは、弁護士にご相談ください。

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麻薬・向精神薬所持・使用罪で逮捕されたら

1 用語の概要

麻薬は,ヘロイン,コカインに代表される薬物です。

向精神薬は,精神に作用する薬で,抗うつ剤,抗不安薬,睡眠薬等があげられます。

2 規制の概要

麻薬・向精神薬を規制する法律が,麻薬及び向精神薬取締法であり,通常,所持・使用・譲渡等あらゆる行為を禁止しています(同法12条等)。

このように厳しく規制される理由は,①心身に重大な悪影響を及ぼすこと,②依存性が高く,簡単に辞めることができないこと,③その効用によって,または,購入資金欲しさに重大犯罪が起こされる危険が高いこと,④反社会的勢力の資金源となっていること等があげられています。

もっとも,有効な取扱免許があることを条件に,医療行為など,使用が正当化される場合もあります。

3 所持・使用を認める場合の刑事弁護活動

今後,同様のことを繰り返さないために,なぜ麻薬・向精神薬等が厳しく規制されているのかを,本人がきちんと認識し,反省を深める必要があります。

その上で,周囲の人の協力を仰ぎながら,麻薬・向精神薬等への依存から脱却するための環境を整備していくことになります。

具体的には,専門の医療機関やダルク(名古屋周辺では,名古屋市北区大曽根にあるようです)に通う,薬物取引が行われているような場所(例:夜間の繁華街)に近づかない,薬物取引が行われている闇サイトにアクセスしない等です。

ただ,同種前科がある場合(=また同じことをやってしまった場合)は,自力での更生は難しいとされてしまい,刑事弁護活動の成否にかかわらず,実刑になる(=執行猶予はつかない)可能性が高いといえます。

4 所持・使用を認めない場合の刑事弁護活動

本人の知らないうちに所持・使用した,誰かに強制的に使用させられた場合等があげられます。

ただ,このような弁明をしても,検査で陽性反応が出ていれば,裁判所はなかなか聞き入れてくれない傾向があります。

具体的には,麻薬,向精神薬等は,流通が厳しく取り締まられ,通常の社会生活の過程で体内に摂取されることはあり得ないものであるから,特段の事情がない限り,自己の意思で摂取したと推認することができるとされ,この「特段の事情」の立証が非常に困難なのです。

そのため,いつ・どこに行ったか,誰と付き合っていたか,何を食べたり飲んだりしたのかを細かく弁護人に伝える等して,「特段の事情」を主張・立証できる見込みがあるかを慎重に検討する必要があると思われます。

5 弁護士への相談

ご家族が名古屋で麻薬・向精神薬所持・使用罪で逮捕されてしまったら,速やかに刑事弁護を得意とする弁護士にご相談ください。

弁護士法人心 名古屋法律事務所では,初回30分無料で刑事弁護のご相談を承っております。

また,弁護士法人心 名古屋法律事務所には,刑事弁護を得意とする弁護士が所属しております。

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