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万引き・窃盗
窃盗事件発生からの流れ
送検・勾留まで
窃盗事件で逮捕された場合、警察は必要な捜査を終えた後、事件を送検します。
逮捕から送検までは、最長48時間の時間制限があります。
送検されると検察は24時間以内に勾留が必要かどうかを判断し、必要とした場合裁判官に勾留請求を出します。
必要なしとした場合釈放されます。
裁判官は勾留要件を満たしているかを検討し、勾留決定か釈放を判断します。
勾留されてしまうと、逮捕に引き続き、10日、場合によっては20日の身柄拘束が続いてしまいます。
そのため、できる限り勾留されないようにする弁護活動を検察官や裁判官に対して行います。
窃盗の罪は、事件の具体的内容にもよりますが、迅速に被害弁償を実現すること、被害者に接触しないと約束すること、身元引受人を用意すること等によって、勾留を防ぐことも十分に可能ですので、逮捕段階から弁護士に依頼する重要性が高いといえます。
起訴から裁判まで
窃盗罪は、事案によっては、不起訴となったり、略式裁判となったり、正式裁判にはならないで終わることも多いです。
ただ、前科や事件の内容等によっては、正式裁判で起訴されることも、もちろんあります。
勾留されたままで起訴されると、勾留状態が続きますが、保釈請求も可能です。
保釈とは保釈金を収めることを条件として、一定の制限はあるものの、身柄の拘束を解かれる制度です。
保釈請求を行うと、裁判官が検察官の意見も聞いた上で許否を決定します。
保釈金は裁判手続の終了後、返還されます。
もし、保釈中に、裁判に出廷しない、証拠隠滅行為をするなど裁判官が定めた保釈の条件に違反した場合、保釈金は没取されます。
裁判が行われると裁判官により、有罪・無罪が検討され、有罪であれば量刑も言い渡されます。
執行猶予が付くこともあり、猶予期間内に執行猶予が取り消されなければ、言い渡し自体が無かったことになります。
起訴後は罰金刑、執行猶予付きの懲役刑の獲得など、刑務所に入らずに済むための弁護活動が主となります。
窃盗をくり返さないために
1 万引きの量刑
万引きで逮捕されてしまい、刑事事件となってしまった場合、刑法235条の窃盗罪が適用されることになります。
窃盗罪は、10年以下の懲役または50万円以下の罰金と定められています。
盗んだ金額が小さいことも多く、あまり重大な犯罪ではないと考えている人もいるかもしれませんが、決して軽い罪ではありません。
2 示談の重要性
万引きで逮捕された場合、処分の重さを決めるうえで、被害に遭った店舗と示談が成立しているかどうかは非常に重要な要素となります。
早期のうちに示談をすることができれば、逮捕されても不起訴となる可能性が高まります。
示談に応じてもらえない場合でも、万引きしてしまった商品の価格に相当する金額を被害に遭った店舗に受け取ってもらえれば、事後的ではありますが被害が回復されたこととなり、これも処分の重さを決めるうえで有利な事情として扱ってもらえます。
しかし、万引きの被害を受けた店舗は、犯人とはもう関わりたくないと考えることがありえ、のが普通で、本人が示談や被害弁償をお願いしても、取り合ってくれないということもありえます。
また、逮捕されて身体の拘束を受けている場合、自らが動いて示談をまとめることは難しいといえます。
そのため、万引きをしてしまった本人に代わって、交渉のプロである弁護士が、示談の成立に向けてスピーディに行動することが重要となります。
3 万引きの原因が病気であることも
また、万引きを繰り返してしまう人の中には、「クレプトマニア」という精神疾患の一種を患っているために、物を盗む衝動を抑えきれずに万引きに及んでしまう人もいます。
もし、お金に困っているわけでもないのに万引きを繰り返してしまう人がいたら、クレプトマニアの可能性があるかもしれません。
そのような場合、刑罰を受けさせるよりも専門的な機関で治療を受けることが万引きの原因を根本から解決するためには必要です。
そして、専門機関の治療を受けていること、もしくは受けようとしていることは、本人が窃盗癖を克服しようとしていると考えることができ、本人に有利な事情として扱ってもらえることがあります。
この場合でも、万引き事件に精通した刑事弁護に強い弁護士に依頼し、本人の症状やどうやって改善していくかを裁判官や検察官にわかってもらえるよう弁護してもらうことが重要です。
4 万引きの刑事弁護のご相談は弁護士法人心まで
万引きの刑事弁護は初期対応が重要であり、スピーディに動ける弁護士に依頼することが重要です。
弁護士法人心は名古屋を中心に多数の支店を持ち、刑事弁護に強い弁護士が速やかに出動できる体制をつくっています。
名古屋やその近郊で万引き事件の刑事弁護のご依頼を考えている方は、是非1度弁護士法人心 名古屋法律事務所までご相談ください。
他人の物やお金を盗む行為は窃盗罪に該当します。
店舗に陳列されているものを、店員の目を盗んで持ち出すことが窃盗罪の典型例です。
日常的な用語でいう、万引きです。
万引きが発覚し、取り押さえようとする店員を振り切る際に暴行を働けば、強盗罪に問われる可能性もあります。
空き巣で逮捕された場合は、窃盗罪に加え住居侵入等の罪も同時に問われる可能性があります。