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国選弁護人と私選弁護人はどのように違うのですか。

罪を犯してしまった場合や,罪は犯していないがその嫌疑をかけられてしまった場合など,自分が刑事事件の対象となった場合は,早急に弁護士に依頼する必要があります。

特に,刑事裁判となってしまう場合には,弁護士がいなければ裁判はできないため,必ず弁護士を選任する必要があります。

そして,弁護士は,ご自身が探して,ご自身の費用で選任するのが原則であり,それによって選任した弁護士を私選弁護人と呼びます。

しかし,私選弁護人を選任するための金銭的な余裕がない場合や依頼できる弁護士が見つからない場合などには,国が弁護士を選任する制度があり,これによって選任される弁護士を国選弁護人と呼びます。

国選弁護人は,勾留されている場合,起訴前であれば被疑者,起訴後であれば被告人が裁判所へ国選弁護依頼したことを受け,日本司法支援センター(法テラス)が契約をしている弁護士の中から一人,候補として指名します。

被疑者もしくは被告人の方が弁護士を選ぶことはできません。

そのため,刑事事件を得意とする弁護士が選任されるとは限らず,刑事事件を年間数件しか扱わない弁護士や,刑事事件を得意としない弁護士が選任される可能性もあります。

また,逮捕されないで進行していく在宅事件では,起訴されない限り国選弁護人は選任されませんし,逮捕される身柄事件でも勾留されるまでは国選弁護人は選任されませんので,逮捕直後から弁護活動を行なうには,私選弁護人を選任する必要があります。

一方で,私選弁護人の特徴であり最大のメリットとしては,被疑者,あるいは被疑者の家族が弁護士を選択し,早期に活動を開始することができるという点です。

私選弁護人であれば,犯罪の別を問わず選任でき,逮捕前や直後から弁護を開始することもできます。

また,刑事事件の内容によっては,解決までに長い期間を要する場合もあり,弁護士との相性が悪ければ,事件解決までストレスを感じてしまいますし,よくない結果が出たときに後悔してしまう可能性が高いです。

国選弁護人に比べて私選弁護人は費用がかかりますが,その分私選弁護人の弁護活動は充実しています。

あくまで国選弁護人は最低限の弁護活動をするだけなので,接見は最低限の回数しか行きませんし,ご家族のサポートなども限定されることがあります。

良い,信頼できる弁護士かどうかで,処分に大きな差が生まれる可能性もあります。

一生を左右する裁判ですから,経済的に余裕があれば迷わず私選弁護人を選任されることをおすすめします。

弁護士法人心 名古屋法律事務所では,刑事弁護の新規のご相談について,30分無料で行なっています。

名古屋で示談に強い刑事弁護人を探している,土曜日・日曜日に相談ができる刑事弁護人を探している方などは,お気軽に弁護士法人心 名古屋法律事務所までお問い合わせください。

名古屋駅事務所は,名古屋駅新幹線口から徒歩2分の場所にあるため,アクセスしやすくなっております。

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犯罪成立の要件

いわゆる刑事事件の対象となる犯罪成立の要件には4つの要件があるとされています。

まず一つ目は、人間の行為によって行われたものであることです。

該当しない例としては自然災害などが挙げられます。

地震や洪水などで人命が奪われたとしても、刑事事件の対象とはなりません。

二つ目に、構成要件に該当するか否かということです(構成要件該当性)。

構成要件該当性とは、刑法(特別刑法を含む。)に抵触する行為を行ったかどうかということで、刑法に抵触していなければ、刑事事件として扱われません。

三つ目は、違法性の有無です。

違法性があるものは当然、刑事事件として処罰されますが、違法性阻却事由がある場合には、処罰されません。

例えば医者が患者の生命を優先し足を切断するといった場合や正当防衛が成立する場合などがこれに当たります。

四つ目は、有責性があるかという点です。

有責性とは、犯罪行為を行った本人の判断能力や年齢を考慮して責めに帰すべき理由がある場合のことをいいます。

例えば、10歳の子供が物を盗んでしまった場合は有責性は認められませんし、精神病等による著しい判断能力の低下が認められる場合でも有責性が認められません。

刑事事件では、この4つの要件を満たすか否かについて審理されることになります。

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