「痴漢」に関するお役立ち情報
痴漢について弁護士に早期に依頼するメリット
1 痴漢の罰則
⑴ 迷惑防止条例
痴漢行為は、各都道府県の条例で禁止されています。
各都道府県で内容や罰則に若干の違いがありますが、例えば、愛知県迷惑防止条例では、公共の場所や乗物において、正当な理由なく、人を著しく羞恥させ、又は不安を覚えさえるような方法で、人の身体に直接又は衣服等の上から触れることを禁止(同条例第2条の2第1項1号)しており、これに違反した場合には、1年以下の懲役又は100万円以下の罰金に処する(同条例第15条第1項)と規定されています。
⑵ 刑法(不同意わいせつ罪、旧:強制わいせつ罪)
さらに悪質な場合には、不同意わいせつ罪(刑法第176条)が成立する場合があります。
不同意わいせつ罪は、刑法犯であり、罰則は、6月以上10年以下の懲役と重い内容になっています。
不同意わいせつ罪と条例違反の区別は、実務上非常に難しい判断を伴う場合があります。
2 罰則の他に生じる前科の問題
痴漢で有罪になった場合、上記のような罰則に処されるほか、前科が付くという大きな問題があります。
前科は、たとえ、略式裁判で罰金刑のみになった場合でも付きます。
前科があることにより、社会生活に不都合が生じることも少なくありません。
そのため、痴漢行為をしてしまった場合に、前科を付けないためにはどうしたらよいのか?というご質問を受けることが多くあります。