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「痴漢」に関するお役立ち情報
痴漢の被害者との示談交渉
1 痴漢の被害者との示談交渉の意味
⑴ 痴漢にはどのような刑罰が科せられるか
痴漢は,その行為態様に応じて,強制わいせつ罪か迷惑行為防止条例違 反に該当する犯罪です。
強制わいせつ罪に該当する場合には,6か月以上10年以下の懲役の刑罰が科せられます。
迷惑防止条例違反に該当する場合には,例えば名古屋のある愛知県では,1年以下の懲役又は100万円以下の罰金が科せられます。
⑵ 刑罰が科せられるのを避けるためには痴漢の被害者と示談することが重要
痴漢事件の場合には,痴漢の被害者との間で示談が成立しているか否かが刑事処分に大きな影響を与えます。
痴漢の被害者との間で示談が成立していれば,不起訴処分になる可能性が高くなりますし,仮に刑事事件として起訴されたとしても情状事由として考慮され,刑罰が軽くなる方向へ働きます。
2 痴漢の被害者との示談交渉のポイント
⑴ 迅速に対応すること
痴漢による前科がつくことを避けるためには,検察官が起訴か不起訴 かの判断する前に,迅速に示談交渉を行い,痴漢の被害者と示談を成立させる必要があります。
もっとも,加害者本人が示談交渉しようとしても,警察等は痴漢の被害者の連絡先を教えてくれないケースがほとんどです。
刑事事件・刑事弁護に強い弁護士がついた場合には,しっかりと警察等に話をすることで,痴漢の被害者の連絡先を教えてもらえることが多く,迅速に示談交渉に入ることができます。
⑵ 被害感情に配慮すること
痴漢の被害者は精神的に大きなダメージを負っていたり,加害者に対 して強い怒りを覚えていたりすることが通常です。
そのような痴漢の被害者に対して示談に応じてもらうためには,加害者側は誠意を持って被害者と交渉する必要があります。
刑事事件・刑事弁護の経験が豊富な弁護士に依頼すれば,その経験を活かして,被害者の気持ちや要望に配慮しながら,適切な交渉を行うことができます。
⑶ 示談金額の相場
痴漢事件といっても,その行為態様や被害者の属性,被害感情は様々 なので,示談金額の相場がいくらであると明言するのは難しいところです。
ただ,30万から50万円程度で示談することも多いのが実情です。
刑事事件・刑事弁護の経験が豊富な弁護士であれば,事件の大きさや被害者の反応に応じて,適切な金額での示談交渉を進めることができます。