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「痴漢」に関するお役立ち情報

痴漢の示談金の相場と減額できるケース

  • 文責:弁護士 上田佳孝
  • 最終更新日:2023年3月3日

1 痴漢の示談金の相場

痴漢の場合、被疑者から「被害者に支払う示談金の相場はいくらくらいですか?」と聞かれることがよくあります。

示談金は、被疑者と被害者との合意で定まるものであり、具体的な事案によって異なります。

過去、10万円程度で示談が成立したケースもあれば、100万円でも示談が成立しなかったケースもあります。

ですので、明確な相場というものを示すことは困難ですが、迷惑防止条例違反に留まることを前提とすれば、30万円から50万円程度で示談が成立することが多いとはいえます。

2 示談金が高額になるケース

示談金は、被害者に対する精神的苦痛に対する慰謝料という意味を持ちますが、刑事手続において示談金を支払う意味は、被害者に対する慰謝にとどまりません。

被害者に事件について許してもらい、被害者が許した証拠として示談書等を作成した上で、検察官に提出します。

検察官は、被疑者と被害者の間に示談が成立しているかどうかを相当程度考慮しますので、例えば、初犯の方ならば、被害者と示談が成立していれば、不起訴となることが多いといえます。

勾留されている、つまり身柄拘束されている事件では、検察官が処分を下すまでの期限が決められており、迅速に示談を成立させる必要があり、示談金について交渉している時間があまり無いことも多く、被害者が求める金額で示談に応じざるえないこともあります。

その場合、示談金が高額になりやすいといえます。

3 示談金を減額できるケース

痴漢事件といっても、個々の事件によって、犯行態様、被害の程度が異なります。

また、慰謝料は被害者の被害感情の現れとも言いうると思いますが、被害者の被害感情も人それぞれなので、被害者によって示談金として要求する金額も異なるでしょう。

また、被疑者が若年で資力が乏しい場合、被害者によっては、被疑者が支払える金額で妥協するという方もいらっしゃるでしょう。

むろん、被害者に妥協していただけるかは、被疑者の反省の程度も影響するでしょう。

以上、示談金が低額となるか否かは、同種事案と比べて犯行態様の悪質さの程度、被害者の処罰感情の程度、被疑者の資力の程度、被疑者の反省の程度が関係すると思われます。

4 痴漢の示談金を支払うタイミング

被害者と直接会って現金を手渡しするならば、示談書を取り交わすのと同時となることが多いでしょう。

銀行振込ならば、示談書を取り交わした後、示談書で定めて期限までに、被害者が指定口座に振込送金することになるでしょう。

5 痴漢の示談金の交渉は弁護士法人心にお任せください

弁護士であれば、他の事例との比較すること等で、適切な示談金の提案をすることで解決に導くことができる可能性が高まります。

また、示談金の交渉を積極的にすべきか否かについても、アドバイスできます。

痴漢事件の示談については、ぜひ、弁護士法人心にご相談ください。

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