「痴漢」に関するお役立ち情報
痴漢で逮捕後の流れは?弁護士に示談を依頼する
1 警察から逮捕
電車内で痴漢行為が行われた場合、被害者から腕をつかまれ、電車外に出され、駅員を呼ばれ、駅員が警察に連絡し、到着した警察官らとともに、警察に連行されるといった流れになることがあります。
被害者から腕をつかまれた段階で、私人による現行犯逮捕として取り扱われます。
逮捕後、警察署内で取調べを受けます。
取調べにおいては、事件と無関係である被疑者のプロフィール、生活状況、趣味嗜好を内容とした供述調書、事件のことを記載する供述調書が作成されることが多いです。
2 検察官に送致(2日目)
警察は、逮捕後から48時間以内に検察庁に事件を送致しなければなりません。
逮捕された時間にもよりますが、逮捕の翌日、または翌々日に検察庁に被疑者の身柄も送られます。
検察庁に身柄が送られ、検察官による取調べが行われ、検察官は、被疑者を釈放するか、勾留請求するかを決めます。
検察官は、捜査機関側であることもあり、被疑者に対して勾留請求することが多いのですが、痴漢事件の場合、検察官の時点で釈放される場合もあります。
3 裁判官から勾留質問(2日目)
検察官が勾留請求した場合、同日に裁判官による勾留質問があります。
午前中に検察官による取調べがあり、午後に裁判官の勾留質問があるというスケジュールが一般的です(勾留請求の日の翌日に勾留質問が実施される地域もあります)。
裁判官は、検察官による勾留請求に対して、事件の内容や被疑者との面談を踏まえ、被疑者を10日間の勾留決定をするか、釈放するかを決定します。
痴漢事件においては、裁判官が被疑者を勾留しないことも多々あります。
弁護人としては、検察官、または、裁判官に釈放してもらえるよう、必要書類をそろえて意見書を提出したり、検察官や裁判官への面談を申込んだりします。
逮捕段階でご依頼を受けた場合、勾留を防いで身柄釈放を目指す活動をすることが、非常に重要です。
4 裁判官が勾留決定(3〜12日目)
痴漢事件で勾留されてしまうケースの典型例としては、前科等の関係で、実刑が想定される場合です。
実刑が想定されるということは、当然のことながら、正式裁判での起訴が想定されることになります。
5 検察官が起訴・不起訴を決定できないなら勾留延長(13〜22日目)
10日の勾留期間内に被疑者の処分を決定できないと検察官が考えた場合、検察官は、勾留延長請求を裁判所に対してする場合があります。
勾留延長が認められると、身体拘束期間が延びるため、弁護人としては、裁判官に対して勾留延長しないように要請したり、裁判官が勾留延長を決定した場合には、不服申立書をして、勾留期間が短縮されるよう活動をします。
6 検察官が起訴・不起訴を決定
勾留されなかった場合、勾留された場合、いずれにおいても、検察官が最終処分を決定する前に、被害者と示談をすることが、処分を軽減するために重要です。
前科・前歴のない方ですと、被害者と示談が成立することにより、検察官が不起訴処分とすることが想定されます。
不起訴処分になりますと、前科はつきません。
前科等がある方ですと、不起訴処分になるか否かは、分かりませんが、示談をしない場合よりは、軽い処分になることが想定されるので、できる限り示談成立を目指した方がよいでしょう。
7 起訴されたら刑事裁判
起訴されて裁判になった場合、勾留されている場合は、保釈請求をして、一日も早い身柄釈放を目指します。
裁判においては、被害者との示談等、被害者に対して慰謝をしたことを証明する証拠を提出したり、再犯防止のために、専門のクリニックに通院していることを証明する証拠を提出したり、今後の監督を約束する旨をご親族の方や雇用主の方に裁判官の前で証言してもらったりします。
8 痴漢で逮捕された場合は弁護士法人心までご相談を
痴漢事件においては、被害者と示談することが最重要となります。
被害者と示談したくても、捜査機関は、加害者に対して被害者の氏名や連絡先を教えることは、通常はないと思われます。
そのため、被害者と示談するためには、弁護士に依頼することが必要となりますので、ぜひ、弁護士法人心にご相談ください。
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