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「保釈」に関するお役立ち情報
保釈を弁護士に依頼するメリット
1 保釈は被告人が自分で請求できる
保釈の請求ができるのは、勾留されている被告人又はその弁護人、法定代理人、保佐人、配偶者、直系の親族若しくは兄弟姉妹です。
これは、刑事訴訟法第88条1項に規定されています。
そのため、保釈の請求をするためには、必ずしも弁護人に依頼する必要はありません。
被告人が自分で保釈請求をしてもよいですし、配偶者などの家族も上記に該当する人であれば、保釈請求ができます。
2 保釈が認められる場合
保釈が認められる場合として、権利保釈、裁量保釈、義務的保釈と呼ばれる3種類のものがあります。
まず、保釈は、一定の場合を除いて許さなければならないとされていますので、本来、原則として認められなければなりません。
これを権利保釈といいます。
次に、裁判所は、保釈された場合に被告人が逃亡し又は罪証を隠滅するおそれの程度のほか、身体の拘束の継続により被告人が受ける健康上、経済上、社会生活上又は防御の準備上の不利益の程度その他の事情を考慮し、適当と認めるときは、職権で保釈を許すことができるとされています。
これを裁量保釈といいます。
さらに、勾留による拘禁が不当に長くなったときは、裁判所は、第88条に規定する者の請求により、又は職権で、決定を以て勾留を取り消し、又は保釈を許さなければならないとされています。
これを義務的保釈といいます。
法律上、これらの場合に保釈が認められます。
3 弁護士に依頼するメリット
一定の場合を除いて保釈が許されるのであれば、わざわざ弁護士に依頼する必要はないように思えます。
しかしながら、多くの場合に、弁護士が弁護人として保釈請求をしていると思います。
弁護士が保釈請求を行うメリットとしては、法律の要件を充たすように事実関係を拾い上げることができることが挙げられます。
まず、手続きを代行してもらうことができます。
面倒な書面作成や請求行為を弁護士に任せることができます。
また、しっかりとした保釈請求書が作成されます。
保釈が認められるためには、法律の要件を充たす必要がありますが、一般の方には、何を記載すれば要件を充たすかがわからないことも多いです。
弁護士に依頼すると、要件を充たすために必要なものを抽出して、保釈請求することができます。
そうすることで、保釈が認められる可能性を高めることができます。
このような点に、保釈請求を弁護に依頼するメリットがあります。