「保釈」に関するお役立ち情報
保釈が認められる基準と保釈金
1 保釈の重要性
勾留中に起訴されると、裁判の判決が出るまで勾留が続きます。
起訴されてから裁判の判決がでるまで、短期間で終わる事件でも1か月以上はかかることが多く、また、起訴された後は、基本的に取調べもないので、起訴前と比べて、留置場の中で何もすることがない時間が増えます。
起訴されてから1か月以上、身体拘束という苦痛が続くこと、社会の中で活動できないという意味で無為な時間を過ごすことを避けるためには、保釈されることが必要です。
執行猶予判決で釈放が見込まれる事件でも、1か月以上拘束され続けるのと、社会に出て自由に活動できるのがどちらがよいかは、問うまでもないことです。
勾留中に起訴されたら、保釈によって釈放されることが極めて重要です。
2 保釈が認められる基準
保釈は、罪証隠滅のおそれや逃亡のおそれ等を考慮し、裁判所が保釈を適当と認める場合に、裁判所が決定した保釈保証金を納めることによって、釈放される制度です。
注意点として、保釈は、確かに、保釈保証金を準備できなければ釈放されませんが、お金さえあれば必ず釈放されるというわけではないことです。
裁判所が、当該事件は保釈することに適さない事件だと判断すれば、保釈保証金をいくらにするかという判断までいかず、保釈は許可されません。
裁判所が保釈をすることを適当と認めるか否かの基準については、一概には言えませんが、起訴内容及び被告人の前科から予想される刑の重さ、事件関係者の多さや事件発生の経緯等からみる事件の複雑さ、被告人が起訴された罪を認めているか否か等が考慮要素となるでしょう。
起訴された方が保釈されるかどうかは、非常に重要な問題ですので、弁護士にご相談ください。
3 保釈保証金について
裁判所が保釈を認めることが想定される事件で、問題となるのは、保釈保証金の金額です。
保釈保証金は、執行猶予付きの判決が予想されるか実刑判決が予定されるか、被告人の生活状況等を考慮して決定されますが、低くても150万円程度となることが想定されます。
保釈保証金は、裁判所が定める保釈条件を遵守していれば、裁判が終わった後、全額戻ってきます。
保釈保証金は、減るものではないので、何としても準備したいところですが、準備できないという方も多数います。
そういう場合でも保釈を諦めるのは早計です。
保釈支援協会といった保釈保証金の立て替えをしてもらえる団体もあります。
弁護士法人心においては、保釈支援協会の審査基準にも精通した弁護士が在籍しておりますので、ぜひご相談ください。