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「示談」に関するお役立ち情報
非親告罪における示談の位置づけ
1 告訴とは
告訴とは、犯罪被害者が、捜査機関に対し、犯罪事実を申告して、犯人の処罰を求めることをいいます。
なお、似た手続きとして、「被害届」の提出がありますが、被害届は犯罪被害の申告するものにすぎず、必ずしも犯人の処罰を求める意思まで含むとは限らないとされている点で、告訴とは区別されます。
2 親告罪と非親告罪
親告罪とは、告訴がなければ公訴を提起することが出来ない犯罪です。
どのような犯罪が親告罪となるかは、刑事罰を定めている刑事実体法に定められています。
親告罪とされている類型として、①性犯罪、名誉棄損罪、秘密漏示罪等の被害者の名誉の保護しようとするもの、②器物損壊罪等の犯罪の軽微性を根拠とするもの、③親族相盗等の家族関係を尊重しようとするものに分類されます。
これらの根底には、被害者の加害者に対する訴追意思の尊重があることは明らかといえます。
一方で、被害法益の大きさや犯罪自体の悪質性等を踏まえた公益性の観点から、非親告罪とされている犯罪もあります。
このような意味では、親告罪とされるか否かは、その犯罪類型の処罰の必要性と、当該犯罪の加害者の訴追や処罰についての被害者の処罰感情の相当性等を総合的に考慮した、立法者の政策的な決定に基づくものといえるでしょう。
親告罪とされる犯罪類型について、告訴がないにもかかわらず公訴提起された場合について、刑事訴訟法338条4号は、判決で公訴棄却されることが定められています。
刑事訴訟法は、捜査段階から裁判手続きに至るまでの、裁判所や裁判官、検察官や検察、被疑者・被告人や弁護士、被害者などの規律を定めている法律です。
3 非親告罪化と示談
強制性交等罪、強制わいせつ罪は、平成29年法律第72号「刑法の一部を改正する法律」により、従来親告罪であったものが、非親告罪に改正されました。
当然、従来の弁護士の活動として、告訴の取下げを内容とする示談交渉が弁護活動の重要な位置づけでした。
強制性交等罪や強制わいせつ罪は、告訴がなくても公訴を提起することができるようになりましたが、被害者との示談の重要性がなくなったわけではありません。
非親告罪においても、被害者に対する謝罪と賠償金の支払を行って示談をすすめることが、弁護士の活動として求められます。
刑事事件の示談を弁護士に依頼すべき理由 示談したいなら弁護士へ依頼した方が良い理由や示談金の相場