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「示談」に関するお役立ち情報
親告罪とは
1 親告罪とは
親告罪とは、検察官が起訴をする際に、告訴権者の告訴が必要な罪のことを言います。
反対に、告訴権者の告訴が無くとも起訴できる罪のことを非親告罪といいます。
告訴できる告訴権者は、被害者、被害者の法定代理人等です。
親告罪として、代表的な罪は、器物損壊罪、名誉棄損罪、侮辱罪、親族間の窃盗罪等があります。
なお、旧強姦罪、旧強制わいせつ罪といった、一定の性犯罪は親告罪でしたが、平成29年の法改正で親告罪でなくなりました。
令和5年7月に施行された不同意わいせつ罪、不同意性交等罪においても、親告罪とされていません。
2 親告罪における示談の重要性
被害者が存在する犯罪においては、被害者と示談することが重要ですが、親告罪においては、被害者との示談の重要性がさらに高まります。
というのも、親告罪において、被害者と示談が成立すれば、併せて告訴の取消も同意してもらえることがほとんどなのです。
告訴さえ取消してもらえば、検察官によって起訴される可能性が無くなるため、親告罪における示は、非常に重要なのです。
なお、検察官による起訴後に告訴の取消があったとしても、起訴が無効となるわけではないので、示談及び告訴の取消は、検察官が起訴を決定する前にしなければなりません。
3 示談の方法
被害者と面識がない場合、示談をするには、被害者の連絡先を入手しなければなりません。
被害者の連絡先は、捜査機関なら当然把握していますが、被害者の意向も踏まえて、一般的に、捜査機関は、被害者の連絡先を加害者側に教えるということはしません。
弁護士に対してであれば、捜査機関は、被害者の承諾を条件に、被害者の連絡先を教えてくれることが多いです。
被害者としても、加害者と直接やりとりすることは拒否しても、弁護士とならやりとりをしてもいいという方は多いと思います。
被害者の連絡先を入手できれば、被害者と示談交渉を開始することができます。
また、示談金をはじめとした示談内容を適切に定めるために、専門家である弁護士の関与は重要です。
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