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「実刑・執行猶予・罰金・前科等」に関するお役立ち情報
不起訴と無罪の違い
1 不起訴と無罪
不起訴と無罪は、どちらも犯罪を犯したと疑われたが、結果として処罰されないという意味では同じですが、不起訴になるのと無罪になるのでは、不起訴となる方が数的に圧倒的に多いですし、かかる労力、時間等は大きく異なります。
2 不起訴について
不起訴とは、検察官が、被疑者を刑事裁判にかけないことを決定することをいいます。
検察官は、警察に指示したり、自ら被疑者や事件関係者の事情聴取をする等して捜査を主導し、被疑者の起訴・不起訴を決定するという重要な役割を果たします。
刑事訴訟法247条に「公訴は、検察官がこれを行う」と規定され、被疑者を刑事裁判にかけることができるのは、一部の例外を除き、国家機関の中の検察官のみが行うことができます。
不起訴となれば、処罰されることがないのはもちろんのこと、刑事裁判を経ることなく、刑事手続から解放されるため、不起訴となるメリットは非常に大きいです。
不起訴となるには、容疑を認めている事案であれば、被害者と示談することが考えられます。
また、容疑を否認している事案であれば、黙秘権を行使する、供述調書にサインしない等により捜査機関に被疑者の供述という証拠を与えない、被疑者に有利な証拠を収集するなどして、起訴するに足る証拠が無いと検察官が判断するように尽力します。
3 無罪は不起訴と比べてハードルが高い
検察官に犯罪の嫌疑があり、かつ、起訴相当と判断されて起訴されて、刑事裁判となった結果、裁判官の判断により、検察官が主張するような犯罪を被告人が犯したとは認められないと判断された場合、無罪判決となります。
不起訴処分というものは、ごくありふれたものであり、令和3年の統計ですと、検察官が取扱った事件の人数は約77万人なのですが、そのうち不起訴になったのは49万人を超えています。
これに対して無罪は、令和3年の統計によると、地方裁判所及び簡易裁判所による第1審判決は4万8000件を超えていますが、無罪判決は91件のみです。
参考リンク:裁判所・令和3年司法統計年報概要版(刑事編)
統計の件数を見るだけでも、無罪判決を得るのは、非常に珍しいことであることが分かると思います。
実際、無罪判決を得るには、弁護士と入念な打ち合わせを何度もし、何度も裁判を重ね、裁判が終わるまで何か月も、場合によっては1年以上かかる等、相当な時間と労力が必要となるでしょう。
むろん、相当な時間と労力をかけても、無罪となるとは全く限りません。
日本の刑事裁判では有罪率が高いというのは有名な話であり、事案の内容によりけりではありますが、無罪を主張していても、残念ながら、多くの事件では有罪となってしまっているのが現実でしょう。
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