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「実刑・執行猶予・罰金・前科等」に関するお役立ち情報
不起訴となる理由
1 不起訴となる理由
不起訴となる理由は、法務省訓令の事件事務規定第75条2項によると20あります。
以下、代表的なものを列挙します。
2 嫌疑なし
被疑事実につき、被疑者が犯人でないことが明白なとき、または、犯罪の成否を認定する証拠がないことが明白な場合です。
真犯人が見つかった場合などは、嫌疑なしに該当すると思われますが、嫌疑なしに該当する例は、さほど多くはありません。
3 嫌疑不十分
被疑事実につき、犯罪の成立を認定すべき証拠が不十分な場合です。
検察庁は、裁判において確実に有罪立証ができるレベルの証拠が収集できないと不起訴とする傾向があると思われます。
ですので、犯罪を犯したと相当程度強く疑われる場合であっても、被疑者が否認している場合等で、有罪立証が困難と判断されると不起訴になる例は、多々あると思われます。
嫌疑なしに該当する例は、さほど多くはなく、容疑を否認している被疑者が不起訴になる場合、大半は、嫌疑なしではなく、嫌疑不十分となっていると思われます。
4 起訴猶予
被疑者が犯罪を犯したことは明白であっても、被疑者の性格、年齢及び境遇、犯罪の軽重及び情状並びに犯罪後の情況により訴追を必要としないと検察官が判断した場合、不起訴処分がなされます。
例えば、万引き事案であれば、初犯であったり、経済的に困窮している状況であったりする場合、起訴猶予となることはあります。
また、被害者と示談して被害者が許している場合は、起訴猶予を理由とした不起訴となることがある、起訴猶予を理由とした不起訴の典型例です。
5 親告罪における告訴の欠如、取消
器物損壊罪、名誉棄損罪等、一定の犯罪は、被害者の告訴が起訴の条件となっています(親告罪)。
そのような親告罪において、告訴がされなかった場合、検察官は起訴することができず、必ず不起訴処分となります。
また、告訴がされた場合であっても、被疑者と被害者間に示談が成立した等の理由で、起訴前に告訴が取消された場合も、検察官は起訴することができず、必ず不起訴処分となります。