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刑の減軽

  • 文責:弁護士 上田佳孝
  • 最終更新日:2024年4月2日

1 刑が減軽される場合

刑法は、刑が法律上減軽される場合として、過剰防衛や過剰避難、心神耗弱や未遂、従犯のほか、自首を規定しています。

また、法律上の減軽とは別に、刑法は、犯罪の情状に酌量すべきものがあるときは、その刑を減軽することができると規定しており、酌量減軽といいます。

2 自首について

自首とは、犯人が捜査機関に自発的に自己の犯罪事実を申告し、その訴追を含む処分を求めることをいいます。

自首は、犯人が自ら進んで自発的に自己の犯罪事実を申告する必要がありますので、捜査機関の取調べに応じて単に自白するのは自発的な申告とは言えません。

また、自首は、自己の犯罪事実の申告でなければならず、申告には、自己の訴追を含む処分を求める趣旨が含まれていることが必要とされます。

さらに、自首は、犯罪事実及び犯人が捜査機関に発覚する前に申告することが必要ですので、捜査機関の誰かが犯人であることをわかっていれば、自首は成立しません。

もっとも、自首の動機に特に制限はなく、必ずしも反省や後悔の気持ちで申告する必要はありません。

自首が認められた場合、刑が減軽される可能性があります。

また、一部の犯罪では、自首が認められると必ず刑が減軽されたり、刑が免除されたりすることがあります。

3 酌量減軽について

酌量減軽は、犯罪の情状に照らして、法律上の減軽を経てもなお、刑が重すぎて、更に低い刑を科すことが相当と認められる場合に行われるものです。

酌量減軽をするかどうかは、もっぱら裁判所の判断になります。

また、ここでいう犯罪の情状とは、犯罪行為自体に直接関係のある事情、すなわち、犯罪行為やその結果、犯罪に至った動機や経緯に関する事情のほか、さまざまな事情を含んでいます。

例えば、犯人の年齢や職業、社会的地位、経済状態や、比較的安定して家庭や勤め先で生活していること、示談や被害弁償が行われていること、被害者が犯人を許していること、犯人が反省して今後は犯罪をしないことを誓っていること、犯人がこれまで罪を犯したことがなかったことなどが、事情として考慮されます。

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