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「実刑・執行猶予・罰金・前科等」に関するお役立ち情報

前科がついた場合の公務員の資格制限

  • 文責:弁護士 上田佳孝
  • 最終更新日:2023年5月26日

1 前科がつくとどうなるのか

刑事裁判で有罪となると、前科が付きます。

前科が付くと、渡航制限や懲戒解雇の可能性などの様々な社会生活上の不利益を被るおそれがありますが、特に、公務員の場合には重大な資格制限があります。

2 公務員の資格喪失事由

公務員が、禁固以上の刑に処せられた場合、資格喪失事由となるため、その執行を終わるまで又はその執行を受けることがなくなるまでは、公務員である者は失職し、公務員でない者はこの期間は公務員になることはできません。

たとえ執行猶予が付いたとしても、資格喪失事由になってしまいますので、注意が必要です。

3 前科があると公務員になれないのか

前科があったとしても、その執行をすでに終えていたり、執行猶予期間を満了している場合には、公務員試験を受験することはできます。

ただし、採用の過程で不利な事情として捉えられる可能性は大きいでしょう。

また、公務員に限った話ではないですが、履歴書の記載欄に賞罰欄がある場合には、前科があるにもかかわらず記載せず、後に判明した場合には、経歴詐称となる可能性があります。

4 前科を付けないためには

日本の起訴事件に対する有罪認定率は非常に高いですので、前科を付けないためには起訴されないことがとても重要です。

起訴・不起訴の決定権を持つ検察官に不起訴判断をさせるために、適切な弁護活動を行っていくことが刑事弁護における重要なポイントになります。

たとえば、被害者が存在する事件であれば、被害者との示談交渉を適切に行い、示談を成立させることが重要ですし、覚醒剤などの薬物事犯においては、被疑者の反省や、今後薬物を続けないために必要な措置を講じていることなどを丁寧に主張していく必要があります。

弁護士法人心では、迅速かつ的確な対応で、不起訴の判断を獲得した事案も豊富にありますので、前科を付けたくないという公務員の方で、刑事事件にお困りの際には、まずはご相談ください。

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