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「実刑・執行猶予・罰金・前科等」に関するお役立ち情報
略式起訴となる基準とその流れ
1 略式起訴とは
略式起訴とは、検察官がおこなう起訴の方法の一つで、裁判所に対して、法廷での公開裁判ではなく、書面審理という簡易な手続きで罰金を科すことを求めるものです。
2 略式起訴となる基準①法定刑の定め
まず、略式手続において科すことのできる刑罰は、100万円以下の罰金であり、懲役刑を科すことはできません。
ですので、罰金刑が定められていない罪は、略式手続にすることはできません。
例えば、強盗罪、詐欺罪、恐喝罪、強制わいせつ罪、横領罪は懲役刑のみであり、罰金刑はありませんので、これらの罪で略式起訴となることはありません。
3 略式起訴となる基準②被疑者の認否等によるもの
被疑者が罪を認めている、いわゆる自白事件であり、かつ、被疑者の同意が無ければ、略式起訴という手続はとられません。
検察官が略式起訴すると、裁判官は、被疑者の言い分を直接聞くことなく、被疑者の供述調書を含めた、捜査機関が収取した証拠書類等から、罰金刑を科します。
刑事手続きは、人の刑罰を科す重大なものであるので、被疑者が否認しているにもかかわらず、裁判官が被疑者の言い分を直接聞かないということは、相当ではないでしょう。
また、仮に被疑者が罪を認めていたとしても、日本国憲法上、被疑者には、公開法廷での裁判を受ける権利が保障されています。
略式手続は、書面審理であり、公開法廷での裁判をしませんので、略式手続は、被疑者の裁判を受ける権利を放棄させるという面もあります。
ですので、被疑者が同意しなければ、略式手続とはならないのです。
4 略式起訴が決定した後の流れ
在宅事件の場合で郵送による場合を例にとると、検察官による略式起訴後、裁判所から、被疑者の自宅に略式命令と題する書面が届きます。
この略式命令と題する書面に、科された罰金の金額が記載されています。
略式命令に対しては、14日以内であれば、正式裁判を申立てることもできます。
正式裁判を申立てることなく、略式命令が確定した後、罰金刑を執行するのは、検察庁であり、検察庁から罰金の納付書が自宅に送付されてきます。
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