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「実刑・執行猶予・罰金・前科等」に関するお役立ち情報

略式請求

1 略式請求とは(検察官の処分の種類)

警察が犯罪の捜査を終えると,検察官に事件を送致します。

検察官は,必要な捜査を終えると,事件について,①公判請求,②略式請求,③不起訴処分のうち,いずれかの処分をします。

①の公判請求と②の略式式請求は,検察官が事件について裁判所の審判を求める起訴処分であって,検察官が起訴状を裁判所に提出するという点で共通しています。

①公判請求は,法廷で裁判が開かれる正式な刑事裁判手続きです。

②略式請求は,被疑者の同意を得て,法廷を開かず,簡易裁判所が書面審理によって,100万円以下の罰金または科料の刑を言い渡す手続です。公判請求より簡易な手続きといえます。

2 略式請求の要件

略式請求については,刑事訴訟法461条から470条に定められています。

略式請求をするための要件は,

  1. ⑴ 簡易裁判所の管轄となる比較的軽微な事件であること
  2. ⑵ 100万円以下の罰金または科料の財産刑が科される犯罪であること
  3. ⑶ 被疑者に異議がないこと

です。

3 略式請求の手続き

検察官が,簡易裁判所に対して,略式命令請求をします。

簡易裁判所は,検察官から提出された資料のみを基礎として審理を行い,略式請求の日から14日以内に,100万円以下の罰金等の財産刑を科します。

この裁判所が下した判断を略式命令といいます。

被告人が法廷に立つことなく,略式命令に従って罰金または科料を納付することによって,手続は終了します。

ただし,略式命令の請求を受けた裁判所は,その事件が略式命令を下すべき性質のものではないと判断する場合には,通常の公判手続に移行させます。

また,略式命令を受けた被告人または検察官は,その告知を受けた日から14日以内であれば正式裁判の請求をすることができます。

正式裁判の請求によって判決が確定した場合は,略式命令はその効力を失います。

もっとも,被疑者は,あらかじめ検察官から略式手続についての説明を受けた上で,略式請求されることに同意していますから,正式裁判に移行するケースはほとんどないでしょう。

4 いずれの処分を目指すべきか

略式請求は,公判請求と比べて,法廷にたつ等の負担がなく,迅速に手続きが終了します。

しかし,略式命令であっても,刑が科されるため,前科が付くことになります。

そこで,まずは不起訴処分を目指した上で,略式請求と公判請求との違いをよく理解する必要があります。

例えば,チカン事件が強制わいせつ罪にあたる場合は,罰金刑がありませんから,略式請求によることはできません。

しかし,迷惑行為防止条例違反にとどまるのであれば,略式請求されることが多いです。

まずは,刑事事件に強い弁護士に相談されるとよいでしょう。

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