「実刑・執行猶予・罰金・前科等」に関するお役立ち情報
執行猶予がつく・つかない基準は?刑務所行きを防ぎたいなら弁護士までご相談を
1 執行猶予がつく・つかない基準
犯罪を犯して起訴され裁判になった場合、多くの事件では、罰金刑ではなく、懲役刑が言い渡されます(交通事故等、一部の犯罪では禁固刑もありますが、全て懲役刑と記載します)。
懲役刑に執行猶予がつかなければ、刑務所へ行かなければなりません。
懲役刑に執行猶予がつくかどうかは、被告人の一生を左右する重要な問題となりえます。
まず、執行猶予は、懲役3年以下となった場合につけることができます。
懲役3年6月等、懲役3年を超えた場合、執行猶予をつけることはできません。
そして、執行猶予は、過去に懲役刑を受けたことがない場合(いわゆる初犯の場合)は、犯罪内容にもよりますが、執行猶予付つきの判決が広く認められます。
1度執行猶予判決をもらったのに、再犯をして裁判となった場合、実刑を覚悟しなければならない場合が多いでしょう。
特に、執行猶予期間中であるにも関わらず、再犯をして裁判となった場合、再度の執行猶予となるのは、極めて限定的です。
具体的には、判決で言い渡される懲役刑が1年以下でなければなりませんので、この時点で、再度の執行猶予となるのは、比較的軽微な罪に限定されます。
また、再度の執行猶予となるには、「情状に特に酌量すべきもの」であることが必要です。
刑事事件では、被害者と示談し、被害者から許しを得ることは、非常に重要ですが、再度の執行猶予との関係では、被害者と示談したという事情だけでは、情状に特に酌量すべきものがあると認めてもらうのは難しいこともあります。
2 執行猶予の獲得を目指すのに弁護士へ相談すべき理由
例えば、窃盗、詐欺、横領等、被害者に経済的損害を与えた場合、一定以上の被害金額になると、例え初犯であっても、実刑を想定しなければなりません。
そのような場合でも、弁護士に依頼することによって、被害者に被害弁償をしたり、示談を申し込むといったことが可能となります。
経済的損害を与えた事件の場合、執行猶予がつくかどうかは、被害弁償ができるかどうかに尽きるといった事案も少なからずあり、弁護士に被害者対応を依頼することが、執行猶予つきの判決の獲得のために、非常に重要となります。
3 執行猶予を獲得するためのポイント
被害者が存在する犯罪では、被害者に経済的な償いをしたうえで、被害者に許してもらうことが最重要でしょう。
先ほど述べた、被害者に経済的損害を与えた事件の場合は、被害弁償することが重要であり、被害者の宥恕までは必ずしも必要ないケースも多いかもしれません。
経済的損害を与えた事件の場合、被害弁償をすることで、犯罪の被害は回復されたと評価可能です。
しかし、例えば、性犯罪等、被害者の性的自由を侵害する罪の場合、いくら慰謝料を支払っても、犯罪の被害が回復したということは困難でしょう。
ですので、そのような事件の場合、被害者が許しているかが重要であり、多額の慰謝料を支払ったとしても、被害者が許していないことが理由の1つとして、実刑が選択されるということもありうるでしょう。
4 執行猶予の期間
執行猶予期間は、法律上、1年から5年の間とされています。
執行猶予期間は、特に問題のない被告人は3年となることが多いという印象です。
前科・前歴の内容や犯行態様そのものから犯罪性向がうかがわれたり、社会復帰後の生活状況が不安定であったりする等して、再犯のおそれが相応に強いと思われる場合には、4年以上の執行猶予期間が選択されることもしばしばあるという印象です。
また、執行猶予期間が2年とされるのは、スピード違反の事案等、懲役期間が4か月前後といった、短期の場合が多いと思われます。
執行猶予期間が1年とされることは、実務上、ほとんど無いと思われます。
5 執行猶予を獲得しても取り消されるケース
執行猶予期間中に再犯をした場合、再犯の罪に関して、再度の執行猶予となるのは、難しい旨を述べました。
そして、再犯の罪に関して、執行猶予がつかずに実刑になった場合、前刑の執行猶予が取消され、前刑についても服役しなければなりません。
例えば、前刑が懲役1年、再犯の刑が1年2月であった場合、合計2年2月の期間、受刑しなければなりません。
執行猶予が取消されることにより、再犯の刑と前刑の2つの刑を受刑しなければならないので、必然的に服役期間は長くなります。
そのため、執行猶予をつきの判決を言い渡した際に、裁判官は、被告人に対して、「執行猶予期間中は特に気を付けて生活するように」と訓戒することがしばしばあります。
6 執行猶予を獲得したいなら弁護士法人心までご相談を
前述のとおり、執行猶予の獲得には、示談等の弁護活動が重要です。
それだけではなく、執行猶予がつく見込みがある事案かを的確に判断することも重要です。
例えば、交通事故で被害者を死亡させてしまったという点では同種事案でも、事故態様によって、執行猶予がつく見込みは大きく異なります。
そのような執行猶予がつく見込みがある事案かの判断、さらに執行猶予の可能性を高めるための活動には経験が必要と考えられます。
弁護士法人心には、経験豊富な弁護士が在籍しておりますので、ぜひご相談ください。
前科がついた場合の公務員の資格制限 略式起訴となる基準とその流れ