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「実刑・執行猶予・罰金・前科等」に関するお役立ち情報
即決裁判
弁護士法人心名古屋のホームページをご覧いただきありがとうございます。
こちらは,刑事事件に関する情報のうち,即決裁判手続についてご説明するページとなっております。
即決裁判手続は,原則その日のうちに判決で結果が出る手続です(刑訴法350条の13)。
手続きとして迅速であることは,早期に刑事手続から解放されることを意味しますから,刑事事件の被疑者にとって有利なものといえます。
しかし,被告人の言い分等を十分に吟味する必要がある場合もありますし,事件の大きさによっては,安易に即日で結論を出すことが望ましくない場合もあります。
そのため,即決裁判手続には,いくつかの条件があります。
まず,「死刑又は無期若しくは短期1年以上の懲役若しくは禁固に当たる事件」については,即決裁判手続を選択することができません(刑訴法350条の2第1項)。
つまり,重い罪については慎重な裁判手続きによって有罪か無罪か,刑の軽重等を審理すべきであり,重い刑が科される可能性がある犯罪については即決裁判手続を利用することは認められていません。
例えば,殺人罪は死刑になる可能性があるため即日で判決を出すことはない,ということです。
また,即決裁判手続においては,弁護人がついていることが必須となっています(刑訴法350条の9)。
これは,即決裁判手続は通常罪を認めている場合に用いられる手続であり,即日で刑罰を科されることから,被告人に十分な防御の機会を与えるためです。
そして,即決裁判手続は,被疑者の同意がない限りを利用することはできませんし(刑訴法350条の2第2項),検察官は,被疑者に対して即決裁判手続を利用することについての意思確認をするときは書面でなければなりません(同3項)。
このように,即決裁判手続は,被告人に十分な手続的な保障を与えつつ,刑事手続からの早期解放を目指すという制度設計になっています。
どのような手続きで刑が科されるのかについてはしっかりと理解しておく必要があります。
何もわからず勝手に手続きが進んでいくのに不安を感じることもあると思います。
身の回りの方で刑事事件に巻き込まれたという方,自らが刑事被疑者となってしまった方など,刑事事件のことがわからないという方は,一度ご相談いただければと思います。