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「実刑・執行猶予・罰金・前科等」に関するお役立ち情報
前科と前歴の違い
1 前科とは
前科は、有罪判決を受けた経歴のことを言います。
懲役刑や禁固刑であれば、執行猶予付の判決でも前科となります。
罰金は前科ではないと誤解している方もいらっしゃいますが、罰金であろうと、刑事罰を受けたのは変わりありませんので、前科となります。
2 前歴とは
前科と混同されやすいもので、前歴というものがあります。
前歴は、警察等の捜査機関に捜査の対象となった経歴のことを指します。
例えば、警察に逮捕されても不起訴となれば、刑事罰を受けたわけではないので、前科にはなりません。
警察に逮捕された事実は、前歴(逮捕歴)として残りますが、前科ではありません。
前歴があったとしても、法律上不利益を受けるということは無いと思われます。
3 前科のデメリット
犯罪に関与してしまったが、前科をつけたくないというご相談は、弁護士であれば、よく経験するところです。
そのような相談として深刻なものは、前科による資格の制限です。
例えば、医師は、罰金刑に処せられれば、医師免許の取消等の可能性が生じます。
また、公務員は、禁固や懲役刑の前科がつくと、執行猶予の有無にかかわらず、当然に失職します。
このような、仕事の継続ができなくなるという方にとっては、前科の有無は死活問題です。
資格制限等、前科が今後の生活に及ぼす具体的なデメリットは無くとも、前科をつけたくないというご相談をされる方は、多くいらっしゃいます。
そのような方が前科をつけたくない理由は、「前科者」という言葉があるように、前科がつくことによるマイナスイメージを避けたいというものが多い印象です。
4 前科をつけないようにするには
被害者の存在する犯罪であれば、被害者と示談する等して、被害者からの宥恕が得られれば、不起訴となり、前科が付かない可能性が高まります。
被害者と示談するには、専門家である弁護士の助力が必要となりますので、弁護士に相談されることをお勧めします。