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「交通犯罪」に関するお役立ち情報

交通違反での不服申立ての方法

  • 文責:弁護士 上田佳孝
  • 最終更新日:2023年6月2日

1 交通反則通告制度

一時停止違反、駐車違反といった比較的軽微な交通違反については、多くの場合、罰則を適用すること(刑事処分)に代えて、反則金の納付という方法で処理されています。

これは、交通反則通告制度と呼ばれ、警察官から違反現場で交通反則告知書(いわゆる青切符)及び反則金仮納付書が渡され、それらに従って反則金を支払えば、刑事処分を受けることは無くなります。

青切符を拒否したり、反則金を支払わなければ、交通反則通告センターから、反則金を支払うように催促する通告が届きます。

それでも反則金を支払わなければ、刑事手続に移行し、検察庁から呼出しを受けたりする可能性があります。

実際に一時停止違反をしていた場合、反則金を支払うことで手続を終わらせる方がよいと思われます。

反則金の納付率は、例年95%を超えており、交通違反の指摘を受けた大多数の方は、反則金を納付しているのが現状です。

もちろん、一時停止等、交通違反を指摘されて、納得いかない場合、反則金を納付する必要はありません。

やってもいない交通違反を指摘された場合、徹底的に争うというのも一つの選択です。

弁護士の実務感覚として、例えば、一時停止違反を否認して、反則金を納めなかった場合、一時停止違反といった軽微な違反のみを理由に起訴され、刑事裁判にはならないことも十分あるという印象です。

2 免許に関する違反点数を争う方法

例えば、赤信号無視であれば、2点違反点数が加算されます。

違反点数が積み重なり、免許停止や免許取消などの不利益処分を受けた場合等は別論、単に違反点数が付いたのみでは、法的に争う手段はありません。

仮に、運転者に赤信号無視をした認識が無かったとして、取締をした警察、違反点数を管理している公安委員会に苦情を言ったところで、通常は、取り合ってもらえないでしょう。

3 交通違反により免許停止や取消となる場合―意見の聴取

90日以上の免許停止や取消の対象となる違反をした際は、公安委員会による「意見の聴取」の機会が与えられます。

これは、免許に関する処分が行われる前に、公安委員会に指定された日時、場所に出向き、公安委員会に対して自己の言い分を主張できます。

道路交通法104条2項には、「意見の聴取に際しては、当該処分に係る者又はその代理人は、当該事案について意見を述べ、かつ、有利な証拠を提出することができる。」と規定されていますので、意見の聴取に臨む際は、事前に書面を準備、提出するなどして、自己の主張を公安委員会に対して的確に伝えなければなりません。

また、自己の主張を裏付ける証拠があれば、提出することもできます。

意見聴取の際に、代理人に出席して意見を述べてもらうこともできますので、弁護士に依頼して、運転者の代わりに意見を述べてもらう等することもできます。

意見聴取の結果、処分が軽減されたりすることもあります。

4 交通違反により免許停止や取消となる場合―不服申立

意見聴取の機会を経ても、免許が取消される等した場合、その処分を争うには、公安委員会に対して、免許停止等の処分があったこと知ってから3か月以内に不服申立(審査請求)をすることができます。

この不服申立をしても、判断が変わらなかった場合、裁判所に対して処分の取消訴訟を提起することもできます。

審査請求や取消訴訟という手段を紹介しましたが、実際のところ、これらの請求が認められるハードルは高く、運転者に身に覚えのある行為によって、免許が取消されたりした場合であれば、その処分が取消されることは、困難だと思われます。

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