大変申し訳ございませんが、担当弁護士の予定が一杯のため、現在、刑事についてのご相談はお受けすることができません。
「交通犯罪」に関するお役立ち情報
ひき逃げをした場合,自首すべきか
ひき逃げをした場合,自首すべきか
ひき逃げをしてしまったが,まだ警察に行っていないし,警察から呼ばれていない。
このような場合,どうしたらよいかという様なご相談を受けることがあります。
そもそも,ひき逃げ,すなわち道路交通法上の救護義務違反については,そもそも現場から逃走をしているため,逮捕・勾留の要件である「逃亡のおそれ」が現実化している犯罪類型ともいえます。
すべてのひき逃げ事件が逮捕されるとは限りませんが,事故の態様によっては,逮捕される可能性が十分にあります。
そのため,自首や出頭を行って,逮捕されるリスクを少しでも下げることが考えられます。
一方で,ひき逃げ犯が自分だとは分からないのではないかという様な考えもあり,自首を迷われる方もいらっしゃいます。
ここで,法務省発行の犯罪白書をみると,検挙率は,死亡事件で約100%,重傷事故で約74.7%,すべての事件では約58.4%となっています(http://hakusyo1.moj.go.jp/jp/65/nfm/n65_2_4_1_1_3.html)。
全検挙率はここ数年で上昇を続けています。
これは,ドライブレコーダーやスマートフォンの普及により,事故の映像が残りやすくなったことも一因と考えられます。
そうすると,警察に犯人と特定されることから逃げることはできないと考え,自分から出頭し,謝罪・反省を伝え,あるいは自分の事故の言い分を正確に伝えることが重要です。
弁護士法人心では,ひき逃げ事件のご相談も承っておりますし,自首の同行当も行っております。
初回30分無料相談も行っておりますので,お気軽にご相談ください。