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「交通犯罪」に関するお役立ち情報
スピード違反の刑事手続き
1 スピード違反の法規制
道路交通法22条は、自動車の運転によるスピード違反について規定しており、道路交通法118条1項1号は、スピード違反の罰則について、「6か月以下の懲役または10万円以下の罰金」と規定しています。
2 交通反則通告制度と略式手続き
スピード違反をしたらすべて刑事裁判となるのではなく、制限速度からの超過が30キロ未満であれば、交通反則通告制度で処理され、一般に青キップと呼ばれている交通違反告知書に基づいて支払いを行なえば、起訴されないことになります。
さらに30キロ以上となるスピード違反は、いわゆる赤キップと呼ばれ交通反則通告制度の対象にはならず、検察官が裁判所に起訴し、裁判所が刑罰を言い渡すことになります。
なお、刑罰として罰金又は科料を科す場合には、正式な裁判ではなく、書面の審査のみで審理が行われる略式手続きで行われることが通常です。
3 スピード違反で公判請求がなされる場合とは
公判請求とは、裁判所の法廷で審理がなされる手続きで、裁判官、検察官、弁護士とご本人が実際に出頭する必要があり、第三者が傍聴を行うことも自由に出来ます。
実務上は、80キロ以上となるスピード違反は、公判請求がなされることが多いようです。
言い渡される刑罰は、他の犯罪と同じく、審理を踏まえて担当となった裁判官が決めることになりますが、執行猶予が付されるとはいえ懲役刑が言い渡されることが通常です。
なお、80キロ以上のスピード違反をした事案で罰金刑の言渡しが行われた近時の裁判例として、東京高裁令和2年10月16日判決があります。
一審東京地裁では、懲役3か月、執行猶予2年の言渡しがなされていましたが、起訴休職による給与の大幅な減額がなされていること、交通事故遺族による手記等を読んで反省を深めていること、免許の再取得をしないことを誓っていること、言い渡された懲役刑が確定した場合には退職金の不支給がありうることなど被告人の不利益が過酷であることが考慮されています。
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