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「恐喝・強盗・その他」に関するお役立ち情報
事後強盗が成立するケース
1 事後強盗とは
事後強盗とは、窃盗犯人が、盗んだ物の取返しを防ぐため、逮捕を免れるため、証拠隠滅のためといった目的で、暴行、脅迫をした場合に成立する犯罪で、強盗として取り扱われることになります。
強盗として取り扱われるという意味は、強盗と同じく5年以上の有期拘禁刑に処せられるという意味のみならず、暴行により人を死傷させてしまった場合、強盗致傷罪や強盗致死罪という非常に重い罪が成立する可能性があるということです。
2 事後強盗が成立するケース
事後強盗となりうる典型的なケースは、万引き犯人が万引きを目撃した警備員に呼び止められた場合です。
警備員に呼び止められた時、万引き犯人が逃げることをあきらめて何もしなければ、窃盗罪の成立にとどまるのですが、逃走するために警備員に暴行をしてしまった場合、事後強盗となる可能性があります。
窃盗であれば、50万円以下の罰金または1月以上10年以下の拘禁刑であるのに対して、事後強盗となると5年以上20年以下の懲役刑となるので、その差は大きなものです。
執行猶予は3年以下の懲役刑にしか付けることができず、事後強盗として起訴されると、酌量減軽という、特別な減軽をしてもらわない限り、実刑しか選択肢が無いということになります。
3 事後強盗に疑われたら
もし、事後強盗にあたる行為をした場合、弁護士に相談してください。
事後強盗でも、万引犯が警備員に暴行して逃走するといったケースの場合、事後強盗としては比較的軽微であり、被害店舗に万引きした商品を弁償し、暴行をした被害者に慰謝料を支払う等して示談をすれば、不起訴処分となる可能性はあります。
暴行の被害者に対する示談は、被害者である警備員の携帯電話番号等を知る必要があることが多く、警察等の捜査機関は、加害者本人には、そのような情報を伝えるということは、通常はしません。
弁護士であれば、被害者の承諾があれば、被害者の連絡先を教えてもらえることが通常であり、示談をするためには、弁護士の関与が必須といえます。
また、仮に示談ができなかった場合でも、検察官に対して、事後強盗ではなく、窃盗と暴行で処分するよう交渉することによって、事後強盗による起訴を免れることができる可能性があります。
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