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「万引き・窃盗」に関するお役立ち情報
万引きについて弁護士へ依頼するメリット
1 万引きを軽く考えることはできない
万引きは、一般的に軽微な犯罪と認識されていることも多く、捕まった場合でも弁護士に依頼する意味はないのではないかと考えている方もいるかもしれません。
確かに、一部の万引きについては、連絡を受けた家族等が店舗に赴いて謝罪し、商品代金を支払うなどすることで大事にならずに終わることもあるようです。
ただ、万引きも窃盗という犯罪です。
窃盗罪は、10年以下の懲役または50万円以下の罰金という罰則が定められています。
刑罰の程度からすれば、万引きも決して軽微な犯罪とは言えないのです。
2 弁護士に依頼するメリット①
万引きについて弁護士に弁護を依頼した場合、通常は、被害者や被害店舗に対して被害弁償や示談金の支払い等を申し入れます。
ただ、示談金の支払いを受けない店舗も多く、示談ができないケースも多いです。
被害弁償も受けないとされるケースもあり、交渉が難航することもあります。
それでも、被害品の買い取りには応じられるとされるケースもありますので、どのような形であれば可能なのか、丁寧に確認することが大切です。
この辺りの表現等については、一般の方にはなかなか理解が難しく、法的な位置づけとしてもどのようになるかが判断しづらいと思いますので、被害者や被害店舗との交渉を依頼できることは、弁護士に依頼するメリットの一つといえます。
3 弁護士に依頼するメリット②
万引きについて弁護士に弁護を依頼した場合、通常は、弁護士が、被害者や被害店舗との交渉の結果等を踏まえて、万引きの内容、態様等も踏まえて検察官に対し、処分についての意見を伝えます。
多くの場合には、不起訴とするべきという意見を伝えます。
その際、裏付けとなる資料も検察官に提出します。
示談が成立した場合には示談書を提出しますし、被害弁償ができた場合には受領書等を提出します。
示談や被害弁償が成立しなかった場合であっても、その交渉経緯等をまとめた報告書などを作成し、これを提出することもあります。
裏付け資料を作成してそれを基に法的に構成された意見を、検察官に伝えることができる、これも弁護士に依頼するメリットの1つといえます。
4 その他のメリット
他にも、弁護士に依頼することで適切な対応ができるという安心感が得られる、弁護士に依頼することで不当な対応がされにくくなるなどのメリットもあります。
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