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「面会・接見」に関するお役立ち情報

弁護士による接見の意義

  • 文責:弁護士 上田佳孝
  • 最終更新日:2024年1月12日

1 接見とは

接見とは、法律上は接見交通権と呼ばれ、身柄拘束を受けている被疑者または被告人と、外部の人間が、面会すること、また、物品の授受を行うことなどができる権利のことをいいます。

2 接見が禁止されることはあるのか

被疑者が容疑を認めていない否認事件や共犯者のいる事件、組織的犯罪の可能性がある事件、証拠隠滅のおそれのある事件では、接見禁止の処分がなされる場合があります。

接見禁止の処分がなされると、たとえ、家族や恋人、友人であっても、被疑者・被告人と面会をすることができなくなってしまうばかりか、書類や物の受け渡しなども禁止されます。

3 弁護士による接見の意義

弁護士による接見は、原則、いつでも立会人なしで行うことができます。

上記の接見禁止の処分がなされている場合であっても、弁護士であれば接見することができますし、弁護士による接見は一般の接見と異なり警察が立ち会うことはありません。

そのため、いつでも自由に弁護士と話をして、取調べ対応や今後の手続き等についての法的なアドバイスを受けることができるのです。

また、いつでも接見できる弁護士であるからこそ、接見禁止の処分がなされ外部との接触が禁止されている被疑者・被告人と外部の方との橋渡しの存在となることもできます。

4 接見は刑事事件に詳しい弁護士に相談しましょう

上記のとおり、弁護士であれば、一般の方の接見のような制限なく、身柄拘束されている被疑者・被告人と面会して十分に話をすることができます。

特に、刑事事件に詳しい弁護士であれば、面会時間を有効に使って、今後の進め方やポイント等の適切なアドバイスをすることができるでしょう。

当法人では、刑事事件に詳しい弁護士が、日々、数多くの刑事事件を取扱い、迅速かつ丁寧に対応しております。

名古屋周辺にお住まいの方で、家族や友人が接見禁止の処分を受けて面会もできずどうしたらよいか分からないとお困りの際には、ぜひ、弁護士法人心 名古屋法律事務所まで、一度、お気軽にご相談ください。

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