大変申し訳ございませんが、担当弁護士の予定が一杯のため、現在、刑事についてのご相談はお受けすることができません。
「面会・接見」に関するお役立ち情報
弁護士なら『接見・差し入れ』が逮捕後に即可能|家族だと逮捕後72時間は面会不可
1 弁護士が逮捕後すぐに接見・差し入れできる理由
弁護士以外の一般の方は、逮捕後、勾留前は面会できないのが原則です。
それに対し、弁護士は、逮捕後、いつでも接見が可能です。
その理由は、憲法によって保障された弁護人依頼権を受けて、身体拘束された方は、刑事訴訟法上、弁護士と自由な接見が保障されているからです。
2 家族と面会できる場所は留置所か拘置所
勾留されている方は、取調べのために検察庁、裁判のために裁判所に行くことがあります。
弁護士であれば、検察庁及び裁判所内の面会施設で面会できますが、家族を含めた弁護士以外の一般の方は、検察庁や裁判所では面会できません。
家族が勾留された方と面会できるのは、警察署の留置所か、拘置所となります。
3 家族と面会できる時間帯
警察署、拘置所ともに平日の通常の執務時間帯であれば、面会できます。
例えば、名古屋拘置所では、午前8時半から午後4時までが面会の受付時間です。
ただし、午前11時15分から午後0時45分の間は、面会受付していません。
4 差入れできるもの
差入れできる代表的なものは、現金、本、衣類です。
現金は、例えば、一度に上限3万円までなどと決まっていることも多いです。
ただし、多額の現金を差入れすることが必要な特別な事情があれば、3万円を超えた現金を差入れすることもできることがあります。
本は、一般書店で販売されているような本ならば、ほとんどの本は差入れ可能でしょう。
ただし、書き込みがある本は差入れ不可という扱いが一般的だと思われますので、注意しましょう。
また、本のカバーは外すように指示され、差入れできません。
衣類については、フードが付いていたり、ひもが付いている衣類は差入れ不可であったり、靴下もショートソックスのように短いものでなければ差入れ不可となったりすることがあります。
衣類については、細かい規定は警察署によっても異なるでしょうし、警察署の担当者にとっても、実際に衣類を見てみないと差入れ不可か判断できないこともあると思います。
ですので、衣類を差し入れる際は、差し入れる前に警察署に問い合わせるとともに、実際に持っていき、差し入れ不可と言われた衣類については、持って帰るというような対応になることがよくあります。
その他、手紙及び便せん、写真等も差入れできると思われますが、具体的には、警察署に問い合わせた方がよいでしょう。
5 差し入れできないもの
飲食物、歯ブラシ、シャンプー、石鹸、薬等、日常生活に必須なものでも、差入れ不可のものは多いです。
薬については、留置人が薬を常用しているような場合、留置の担当者が留置人を医師のもとに連れていき、そこで薬を処方してもらいます。
6 家族の様子を早急に確認したいなら弁護士法人心までご相談を
家族が突然逮捕された場合、何があったのか、どうしてよいか分からず動揺されている方も多いです。
そんな時、弁護士ならば、逮捕されたご家族の状況を迅速に確認することができますので、ぜひ、弁護士法人心にご相談ください。
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