「面会・接見」に関するお役立ち情報
接見禁止になる場合と解除する方法
1 接見禁止とは
逮捕された後、検察庁が勾留請求をして、裁判所が勾留決定をすると、原則として10日間の身体拘束が決定します。
裁判所が勾留決定する際、検察庁の求めに応じて、接見禁止という条件が付せられることがあり、接見禁止となった場合、弁護士以外との面会、手紙等の文書のやりとりはできません。
なお、接見禁止となっても、現金、書籍、衣類の差入れは可能なのが一般的な取扱いと思われます。
2 接見禁止になる場合
まず、勾留という身体拘束をされるのは、裁判所が逃亡や罪証隠滅のおそれがあると判断した場合です。
勾留されているということは、身体拘束を受けて警察署の留置場に拘束されていますし、電話やメール等をすることもできません。
ですので、勾留されているというだけで、被疑者が証拠隠滅をすることは、困難なはずです。
勾留した上、接見禁止まで付するということは、被疑者と第三者との面会や文書のやりとりを許すと証拠隠滅されるおそれがあると検察庁及び裁判所が考える事案ということになります。
具体的には、高齢者を対象とした特殊詐欺といった、組織的な犯罪で、共犯者が多数存在する事件が、接見禁止が付される事件の典型例です。
3 接見禁止の一部解除
接見禁止が付された場合、両親、妻、子ら親族も被疑者と面会できません。
ただし、被疑者が未成年の場合、両親は接見禁止の対象から外され、面会できる場合が多いと思われます。
接見禁止が付いた場合でも、弁護士以外は絶対に面会ができないというわけではありません。
例えば、妻と面会をしたい場合、妻とは面会を許可して欲しいという内容の申請を裁判所に行い、裁判所が許可すれば、妻だけは、被疑者と面会できるようになります。
このように、接見禁止が付されている状況で、特定の者との面会等が許可になることを接見禁止の一部解除と呼びます。
接見禁止の一部解除について、一般的に、親族であれば、認められやすいということは言えます。
接見禁止の一部解除を裁判所が認めるかどうかは、面会や文書のやりとりをする必要性や被疑事実の内容によって異なるため、弁護士にご相談ください。