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「面会・接見」に関するお役立ち情報
接見と面会の違い
1 接見
接見は、刑事訴訟法上に規定されている用語です。
接見は、弁護士が、警察署における留置場や拘置所において、拘束されている被疑者、被告人と面会することを言います。
この説明からも分かるように、接見と面会は、同じ意味と考えてよいでしょう。
以下では、弁護士が留置施設で被疑者、被告人と会うことを接見と呼び、弁護士以外の一般の方が、留置施設で被疑者、被告人と会うことを面会と呼びます。
2 弁護士の接見
弁護士の接見の特徴は、面会時間無制限、面会の際の立会いが無い、 警察署の留置場では、土日祝日も含めて24時間接見可能ということです。
警察署の留置場はおおよそ、午後9時には就寝時間となります。
夜9時以降に警察署に接見に行く際は、夜9時を過ぎることを事前に警察署の留置係に伝えておくのが通常です。
事前に夜9時を過ぎて接見に行くことを伝えておけば、警察署の留置担当者が、被疑者に対して、弁護士か夜9時過ぎて面会に来るから起きておくようになどと伝えてくれるようです。
また、24時間接見可能といっても、例えば、深夜3時に警察署に行ったことは、これまではありません。
なお、後述のように、裁判所により接見禁止決定が出されていたとしても、弁護士であれば、被疑者、被告人と接見可能であることは重要です。
3 一般の方の面会
一般の方の面会は、弁護士の接見と比べて、面会時間が20分程度と制限されています。
また、一般の方の面会可能時間は、平日の午前9時ころから午後5時ころまでです。
一般の方の面会可能時間の詳細については、面会に行く警察署の留置場にお問い合わせください。
次に、弁護士の接見と異なり、一般の方の面会には、留置施設の職員が立ち会います。
また、事件によっては、裁判所により接見禁止が付されていることがあります。
接見禁止となっている場合、弁護士以外の一般の方は、接見禁止となっている被疑者、被告人とは面会できません。
接見禁止に関しては、接見禁止の一部解除申請という手続きを経る
ことにより、面会可能になることもありますので、弁護士にご相談ください。