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「面会・接見」に関するお役立ち情報
身柄事件における面会(接見)の意義
1 逮捕・勾留とは
一般に「逮捕された」、「逮捕されている」という場合、正確には、刑事訴訟法上の逮捕や勾留のどちらかを指していることが多いです。
逮捕も勾留も身体拘束されている状態であり、捜査機関である警察や検察は、一定期間身柄を拘束することで、逃亡と証拠の隠滅等を防止しながら捜査を進めることができます。
逮捕は、一般に比較的短期の身柄拘束と言われ、その後に比較的長期間の勾留の手続きが予定されています。
2 弁護士による面会の意義
逮捕から勾留に手続きか移行した場合には、時間帯や部屋の空き具合、捜査の優先などの制約はありますが、ご家族の方が本人と面会することは法律上は可能です。
しかし、逮捕の段階で面会ができるのは弁護士だけとされていること、勾留決定を阻止する活動を行うことが出来る観点からは、早期の弁護士依頼が重要と考えられます。
なお、勾留に移行した後も、一般の方の面会の制約が多いことから、面会における弁護士の役割の重要性が下がるわけではありません。
逮捕されてから72時間以内に勾留されるか否かを検察官の判断による請求を経て、裁判官が決めることになります。
逮捕されてしまえば、外部の人と自由に連絡を取ることができないことから、家族や仕事の関係などの連絡など、早急に対応を検討するべき項目は多岐にわたります。
逮捕後の接見が重要であることは言うまでもないことです。
3 最高裁判例
逮捕直後の初回の弁護士による面会(接見)の意義について、最高裁平成12年6月13日判決は以下のように判示しています。
「身体を拘束された被疑者にとっては、弁護人の選任を目的とし、かつ、今後捜査機関の取調べを受けるに当たっての助言を得るための最初の機会であって、直ちに弁護人に依頼する権利を与えられなければ抑留又は拘禁されないとする憲法上の保障の出発点を成すものであるから、これを速やかに行うことが被疑者の防御の準備のために特に重要である。」
4 まとめ
刑事事件は、状況が刻々と変わり、方針を柔軟に協議するべきことも多いです。
弁護士による面会(接見)は、適切な弁護活動を行う上で欠かすことのできないものといえます。
逮捕されたときの弁護士の依頼の仕方 弁護士なら『接見・差し入れ』が逮捕後に即可能|家族だと逮捕後72時間は面会不可