「詐欺」に関するお役立ち情報
詐欺罪で逮捕されたら弁護士までご相談を|初犯でも起訴になる可能性が高い理由
1 弁護士に依頼するメリット
詐欺罪は、被害者を騙して、金品を詐取したり、サービスを受けて財産上の利益を得る犯罪ですので、必ず、被害者が存在します。
詐欺罪の最終処分がどうなるかは、被害者に対して、被害弁償や示談ができているかが重要です。
被害者に被害弁償したり、示談を求めるといった活動を行うために、弁護士に依頼するメリットがあります。
2 詐欺罪の刑罰
詐欺罪の刑罰は、10年以下の懲役と定められており、罰金刑はありません。
3 詐欺罪は初犯でも起訴の可能性が高い
窃盗罪であれば、罰金刑が定められているため、初犯の場合や2回目の犯行の場合は、罰金刑で終わることもあります。
それに対して、詐欺罪は、罰金刑が定められていないため、初犯であろうと不起訴か公判請求しか選択肢がありません。
例えば、所持金や預金が全くなく、誰かが利用料金を支払ってくれるという事情もないのに、ネットカフェに入店し、通常の客を装って受付をして、ネットカフェを利用した場合、詐欺罪が成立する可能性があります。
窃盗罪であれば、スーパーで2,000円程度の万引きをしても、初犯であれば不起訴で終わったり、罰金に留まる可能性があります。
それに対して、詐欺罪の場合は、ネットカフェの利用料金は、2,000円程度であったとしても、罰金にならないのはもちろん、起訴(公判請求)される可能性が十分にあります。
4 詐欺罪で逮捕された際の流れ
詐欺罪で逮捕されると、48時間以内に検察庁に送検されます。
検察官は、24時間以内に、勾留請求するか釈放するかを決定します。
検察官が勾留請求した場合、裁判官は、勾留を決定するか、検察官の勾留請求を認めず、釈放するかを決定します。
勾留決定となった場合、検察官が勾留請求した日から10日間、警察署に留置されます。
勾留は、最大10日間延長されることもあります。
勾留されるかどうかは、被疑者の社会復帰の時期に関わってくるので、極めて重要です。
弁護士に依頼すれば、できる限り勾留を防ぐための活動を行います。
5 詐欺罪の示談金の相場
詐欺事件では、被害者に経済的損害を与えているため、その損害を回復することが、求められます。
ですので、被害金額全額を返還することが示談につながりますので、詐欺罪の示談金の相場は、被害金額によって異なるといえます。
例えば、100万円を騙しとったならば、100万円を返還することで、示談できることもありますし、示談金として、被害金に上乗せした金額を求められることもあるでしょう。
逆に、高齢者を対象とした特殊詐欺で、受け子・出し子といった組織の末端であった場合、100万円のうち一部だけでも返還することで、被害者と示談が成立することもあります。