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「その他性犯罪」に関するお役立ち情報

不同意性交で不起訴となるケース

  • 文責:弁護士 上田佳孝
  • 最終更新日:2023年12月22日

1 不同意性交罪の成立

不同意性交等罪という罪名は、まだ聞きなれない方も多いかもしれません。

不同意性交等罪の成立経緯を簡単に述べると、強姦罪が平成29年の改正で強制性交等罪となり、強制性交等罪が令和5年の改正で不同意性交等罪となりました。

不同意性交等罪の刑罰は、5年以上の懲役刑であり、性交だけでなく、肛門性交、口腔性交、膣や肛門に陰茎を除く身体の一部または物を挿入する行為も含まれます。

強姦罪であった時は、刑罰は3年以上の懲役刑であり、また、強姦罪として処罰されるのは、女性に対する性交のみが対象であり、肛門性交、口腔性交は強制わいせつ罪として強姦罪より軽い罪で処罰されていました。

強姦罪の時代と比べると、不同意性交等罪は、処罰対象が拡大し、法定刑も厳罰化されています。

2 不同意性交等罪で不起訴となるケース

前述したように、不同意性交等罪は、令和5年7月13日から施行されたばかりであり、何件検挙されて何件不起訴になった等の統計は明らかにされていません。

不同意性交等罪は、処罰範囲が広がったり、厳罰化したという面はあるものの、旧来の強姦罪や強制性交等罪と同様に、被害者、または、被害者が未成年ならば被害者の親権者と示談することによって、不起訴となるケースが考えられます。

事案の内容にもよるのですが、同意なく性交等をしたという不同意性交等罪の性質上、被害者が示談に一切応じないというケースも多々あるでしょうし、示談が可能だとしても、数百万単位の示談金が必要となることも多々あるでしょう。

3 示談しても不起訴になるとは限らない

また、不同意性交等罪は、前述のとおり、5年以上の懲役刑と重い罪であるため、被害者と示談すれば不起訴になると安易に考えることはできないと思います。

例えば、住居侵入を伴うような不同意性交等罪であれば、非常に悪質な犯行と考えられ、仮に被害者と示談できたとしても、起訴されるということが十分に考えられます。

むろん、被害者と示談することが刑事手続上、無意味というわけではなく、起訴され裁判になった場合、裁判において刑を軽くする方向で考慮されることになるでしょう。

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