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児童買春で逮捕される主なケース

  • 文責:弁護士 上田佳孝
  • 最終更新日:2023年9月6日

1 児童買春とは

児童買春は、対償を供与してもしくは対償を供与する約束をして、18歳未満の児童と性交又は性交類似行為等をすることをさします。

児童買春で典型的なのは、SNSで知り合った児童とホテルに行き、児童にお金を渡して性交するといったものです。

2 児童買春で逮捕されるケース

児童買春で逮捕される前提として、児童買春したことを警察が把握しなければなりませんが、警察に発覚するパターンは種々あります。

児童買春をした児童が、夜間徘徊等を理由に警察に補導され、警察に児童買春の事実を話すことにより、発覚するケースもあります。

また、児童の親や学校の先生に児童買春の事実を把握して、親や学校が警察に通報することもあります。

さらに、児童買春の場合、児童にお金を払う約束をしながら、性交後にお金を払わずに逃げてしまうということもあります。

このような場合、約束のお金が払われず、怒った児童が自ら警察に児童買春の事実を申告するといったケースもあります。

どのような経緯であれ、児童買春の事実が警察に把握されると、逮捕されるリスクが生じます。

3 できる限り逮捕されないようにするには

児童買春したという認識があるならば、警察に自首することも考えましょう。

弁護士を弁護人として選任し、自首する際に弁護士に付き添いを依頼することが可能です。

弁護士による付き添いがあることにより、任意での取調べに応じるので逮捕という手段を採らないで欲しいと警察に効果的にアピールすることができます。

また、弁護士が付いているということで、児童買春における被害児童及び被害児童の親への対応について、弁護士が担当することをアピールできます。

一般的に、警察等の捜査機関は、被疑者が、被害者側に接触するという事態を避けたいと考えていると思われ、被疑者側に弁護士がついているということは、被害者対応は弁護士がしてくれるであろうという、安心感があると思われます。

警察が児童買春の事実を把握し、逮捕にまで踏み切る場合、とある日の朝の時間帯に自宅に警察が来て逮捕されるといったことが多いと思われます。

逮捕されるかも分からないという不安な日々を送るより、弁護士に相談し、自首して、逮捕を避ける可能性を高めることを検討すべき場合もあるでしょう。

自首するかどうかは、難しい判断を含む可能性があるので、具体的には、弁護士にご相談ください。

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