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児童ポルノについて弁護士に依頼するメリット

  • 文責:弁護士 上田佳孝
  • 最終更新日:2023年6月16日

1 児童ポルノに関する罪

SNS上で知り合った児童に対して、児童自ら児童の裸体を写真撮影またはビデオ撮影し、その写真や動画をLINE等で送るように依頼し、児童がそれに応じてしまった場合、児童ポルノの製造罪が成立する可能性があります。

児童ポルノの製造罪は、3年以下の懲役または300万円以下の罰金の刑に科せられる可能性があります。

このような罪を犯してしまった場合、弁護士に依頼するメリットはどのようなものがあるでしょうか。

2 自首や任意出頭により、身柄拘束を防ぐこと

児童ポルノ禁止法に違反してしまった自覚があるならば、警察署へ自首等をすることが考えられます。

弁護士から警察署へ電話し、事情を話し、警察署へ出頭する旨伝え、出頭する日時を打合せします。

打合せの中で、被疑者は自ら出頭し、捜査にも協力するので、逮捕をしないで欲しい等と担当の警察官に申し入れます。

弁護士に依頼し、弁護士が逮捕しないで欲しいと等担当の警察官と交渉することは、逮捕等の身柄拘束を防ぐ可能性が高まります。

というのも、弁護士がついていれば、被疑者が被害児童及びその親族等の事件関係者へ接触するといった懸念も払しょくされますし、また、弁護士をつけて警察署に連絡してくるということは、取調べに応じずに逃亡したりする可能性は低いと客観的に考えられるためです。

逮捕されてしまっては、遅いので、自己の犯行について既に警察が捜査中であること等を把握している場合等、早めに弁護士に相談・依頼されることをお勧めします。

3 示談交渉が可能となること

児童ポルノに関する罪では、被害児童が存在するため、示談することが処分を軽くするために重要なものといえるでしょう。

児童ポルノに関する罪においては、被害児童は18歳未満であるため、示談する際は、被害児童の両親と交渉しなければなりません。

被害児童の両親の連絡先については、警察官ら捜査関係者から教えてもらうことが考えられます。

しかし、被疑者本人が捜査機関に被害児童の両親の連絡先を尋ねても、捜査機関は、被疑者本人には伝えないことが通常です。

弁護士であれば、捜査機関は、被害者の両親の了承を得た上で、連絡先を教えてもらえることが通常です。

被害児童の両親の連絡先を把握しなければ、示談交渉のスタートすらできませんので、児童ポルノ事件で被害児童側と示談したいのであれば、弁護士への依頼は必須といえるでしょう。

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