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「その他性犯罪」に関するお役立ち情報
公然わいせつ罪で逮捕された後の流れ
1 公然わいせつ罪の取り締まり
公然わいせつ罪は、刑法174条で「公然とわいせつな行為をした者は、六月以下の懲役若しくは三十万円以下の罰金又は拘留若しくは科料に処する」として、取り締まりがなされています。
2 公然わいせつ罪で逮捕された後の流れ
公然わいせつ罪で逮捕されると、その後の勾留もあわせて、最大23日間(逮捕72時間、勾留20日)もの長期にわたって、身柄を拘束されるおそれがあります。
身柄拘束中は、警察や検察による取調べを受けます。
長期間にわたる身柄拘束によって、職場や学校等に、逮捕されていることが発覚してしまい、社会復帰を著しく妨げる結果になってしまいかねませんし、逮捕されると、身柄拘束期間中は、証拠隠滅のおそれなどの理由から、外部との接触を遮断されてしまう可能性があり、家族や友人であっても、面会をすらできない状況になってしまうおそれがあります。
3 公然わいせつ罪で逮捕されたら弁護士に相談しましょう
⑴ 身柄拘束からの早期解放
先に述べたとおり、長期間にわたる身柄拘束は、被疑者にとって、非常にデメリットが大きいものです。
できる限り早期に弁護士に依頼をして、身柄拘束からの早期解放を目指すことが重要でしょう。
⑵ 不起訴の判断
起訴とは、公訴提起とも呼ばれ、刑事事件において、検察官が、裁判所に対して、訴えを提起することをいいます。
起訴されて、有罪となった場合には、前科が付き、解雇などの懲戒処分事由になり得る、資格喪失事由や資格に基づく業務の停止事由になり得るなどのデメリットがあります。
そのため、弁護士に相談をして、可能な限り、起訴されないような弁護活動を行ってもらうことも大切です。
4 刑事事件のご相談は弁護士法人心 名古屋法律事務所まで
弁護士法人心 名古屋法律事務所では、刑事事件に強い弁護士が、日々、多くの刑事事件案件を取扱い、迅速かつ丁寧に事件処理を行っています。
名古屋にお住まいで、刑事事件にお困りの方は、ぜひ、ご相談ください。
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