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公然わいせつの罪の重さは?逮捕されるケースや弁護士に依頼するメリット
1 公然わいせつの罪の重さは?逮捕されるケースや弁護士に依頼するメリット
公然わいせつの罪を犯した場合、刑法174条によれば、「6月以下の懲役もしくは30万円以下の罰金又は拘留若しくは科料」に処せられる可能性があります。
条文の内容はやや複雑ですが、刑務所に行く懲役か、お金を支払うことになる罰金のどちらかの刑罰が科されると考えてもらえれば十分です。
公然わいせつは、事件の性質上、現行犯として逮捕されることが多いです。
2 公然わいせつ罪とみなされるケース
「公然」とは、不特定または多数の者が認識し得る状態をいい、実際に認識されなくとも、認識の可能性があれば、公然性の要件を満たします。
わいせつな行為か否かは、社会通念に従って判断されるため、時代によっても変わりうるものです。
少なくとも、現代の日本において、性交をすることや性器を露出することは、わいせつな行為にあたるでしょう。
3 公然わいせつ罪で逮捕される2つのパターン
公然わいせつ罪で逮捕される典型的なケースとして、男性が路上で陰茎を露出することがあげられます。
路上で陰茎を露出する理由は、泥酔して理性を失い、自分の行動が制御できなくなったためという場合があります。
この場合、通行人が通報して、警察官が現場に臨場し、陰茎を露出している状態で現行犯逮捕されることになるでしょう。
男性が女性を追い越し、振り向きざまにいきなり下半身を露出するといった、意識的に路上で陰茎を露出するケースは、犯行後、現場から逃走することも多いでしょう。
そのような場合、警察官が防犯カメラの画像を精査したり、目撃者から情報を集めるなどして、犯人を突き止め、後日、犯人を逮捕するということになるでしょう。
4 公然わいせつ罪で逮捕された際の流れ
逮捕後、48時間以内に検察庁に送られ、検察官により取調べを受け、検察官は、勾留請求するか、釈放するかを決めます。
検察官が勾留請求した場合、裁判官が勾留を認めるか、釈放するかを決めます。
5 公然わいせつ罪で逮捕された場合に弁護士に相談するメリット
公然わいせつ罪で逮捕された場合、勾留を防ぐことが何より重要になります。
勾留されてしまうと、勾留を請求された日から、さらに10日間身柄拘束されてしまう危険があります。
公然わいせつ罪の場合、勾留が不可避といえるような事件ではないこともあり、勾留されないようにすることが重要です。
そして、勾留されないようにするためには、弁護士が、適切な事情を主張して、検察官や裁判官に勾留を避けるように働きかけることが重要です。
6 公然わいせつ罪で逮捕された場合は弁護士法人心までご相談を
逮捕された場合、逮捕された事実を勤務先に知られたくないというご相談をよくいただきます。
2、3日ならともかく、10日も一切本人と連絡が取れないという事態について、勤務先に逮捕されたという事情を知られないようにすることは、現実的に困難です。
そのため、勾留を防ぐことが何より重要です。
弁護士法人心には、勾留を防ぐことについて熟知した弁護士が在籍していますので、是非、ご相談ください。
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