「その他性犯罪」に関するお役立ち情報
不同意わいせつ罪で逮捕されるケースや罪の重さは?弁護士に依頼するメリット
1 不同意わいせつ罪の定義と罰則
次の①~⑧の8つの行為または原因により、被害者が同意しない意思を表明することが困難な状況にさせ、又は、その状態にあることに乗じてわいせつ行為をした場合、不同意わいせつ罪(旧:強制わいせつ罪)に問われることになります。
- ① 暴行若しくは脅迫を用いること又はそれらを受けたこと
- ② 心身の障害を生じさせること又はそれがあること
- ③ アルコール若しくは薬物を摂取させること又はそれらの影響があること
- ④ 睡眠その他の意識が明瞭でない状態にさせること又はそれらの影響があること
- ⑤ 同意しない意思を形成し、表明し又は全うするいとまがないこと
- ⑥ 予想と異なる事態に直面させて恐怖させ、若しくは驚愕させること又はその事態に直面して恐怖し、若しくは驚愕していること
- ⑦ 虐待に起因する心理的反応を生じさせること又はそれがあること
- ⑧ 経済的又は社会的関係の地位に基づく影響力によって受ける不利益を憂慮させること又は憂慮していること
これら8つの行為または原因により、被害者が同意しない意思を表明することが困難な状況にさせ、又は、その状態にあることに乗じてわいせつ行為をした場合、不同意わいせつ罪に問われることになります。
また、上記の①から⑧の類型にあてはまらなくても、被害者に対して当該行為がわいせつなものではないと誤信をさせ、もしくは行為をする者についての人違いをさせ、又はそれらの誤信もしくは人違いをしていることに乗じて、わいせつな行為をした場合も、不同意わいせつ罪が成立します。
さらに、被害者の同意の有無にかかわらず、16歳未満の者に対してをわいせつ行為をすれば、被害者の同意の有無を問うことなく、不同わいせつ罪として処罰されます。
ただし、被害者が13歳から15歳であった場合、被害者より5歳以上年上の者がわいせつ行為をすると不同意わいせつ罪となりますが、年齢差が4歳までであれば、不同意わいせつ罪とはなりません。
不同意わいせつ罪の具体例は、被害者の意思に反してキスをする行為、女性の胸を揉む行為、電車内での痴漢行為の中で下着の中に手を入れる等痴漢の態様が悪質であった場合等です。
不同意わいせつ罪の罰則は、6月以上10年以下の懲役刑であり、罰金刑はありません。
2 不同意わいせつ罪で逮捕された際の流れ
強制わいせつ罪で逮捕された場合、48時間以内に検察庁に送致されます。
検察官は、送致された時から、24時間以内に勾留請求するか、釈放するかを決定します。
検察官が勾留請求した場合、裁判官が勾留決定するか、釈放するかを決定します。
不同意わいせつ罪の場合、勾留される可能性が相当に高い事件類型ではありますが、不同意わいせつ事案の中で、比較的軽微な事件であったり、被害者と示談ができたりした場合等、勾留されずに釈放されることもありますので、一日も早い身柄釈放を目指すために弁護士にご相談ください。
むろん、検察官または裁判官の判断により釈放されても、在宅事件として捜査は続きます。
勾留された場合、示談未了であれば、一日でも早く被害者と示談をして、示談成立したら速やかに身柄の釈放を求める申立(準抗告といいます)を裁判所に対しておこない、身柄の早期釈放を目指します。
3 不同意わいせつ罪で逮捕された場合に弁護士へ依頼するメリット
逮捕された場合、弁護士でないと十分な接見はできませんし、身柄釈放のための活動は、専門家である弁護士でないと困難でしょう。
また、前述のように、不同意わいせつ罪の罰則には罰金刑がありません。
(罪を認めている事件を前提として)不同意わいせつ罪は、通常、被害者と示談することなしに不起訴となるようなことは、あまりないでしょう。
そうだとすると、不同意わいせつ罪で示談ができなかった場合、起訴されて懲役刑が科せられることを覚悟しなければなりません。
そのため、不同意わいせつ罪においては、被害者と示談することが極めて重要です。
被害者と示談するためには、被害者の連絡先を知らなければなりませんが、加害者側が、被害者の連絡先を把握していなかった場合、捜査機関は、被害者の連絡先を加害者に教えることはまずありません。
しかし、捜査機関は、弁護士に対してであれば、被害者の了承を得た上で、被害者の連絡先を教えるという対応をとることが一般的です。
このように、被害者の連絡先を知るという点から、弁護士に依頼することが必要不可欠となるでしょう。
弁護士に依頼すれば、適切な示談条件で示談できる可能性も高まります。
なお、被害者と示談できたからといって、必ず不起訴になるとは限りません。
起訴・不起訴は、検察官が決定することですが被害者との示談が不起訴となる可能性を高める活動であることは間違いありません。
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