「その他性犯罪」に関するお役立ち情報
のぞきで逮捕された時の刑罰や罪を軽くする方法
1 のぞきの定義と罰則
のぞきとは、密かにうかがい見ることをいいます。
のぞきそのもの罰則は、各都道府県が定める迷惑防止条例や軽犯罪法に定められています。
のぞきを条例でどのように規制するかは、各都道府県によって異なっています。
例えば、愛知県の条例では、住居、浴場、トイレ、更衣室といった、人が衣服の全部または一部を着けないでいるような場所についてのぞきをした場合、1年以下の懲役または100万円以下の罰金に処せられます(常習の場合は2年以下の懲役または100万円以下の罰金)。
これに対して、のぞきを直接処罰する規定はなく、公共の場所、公共の乗り物におけるのぞき行為が「卑わいな言動」にあたるとして、処罰されることになる地域もあります。
このような地域においては、例えば、デパートの女子トイレをのぞく行為について検討すると、デパートは、公共の場所には当たらないと考えられるため、処罰できないと考えられます。
軽犯罪法においては、トイレをのぞく行為を処罰する規定がありますが、刑罰は、拘留(1日以上30日未満の身柄拘束)または科料(1,000円以上1万円未満の金銭徴収)のみであり、軽い刑罰しか科すことができません。
そのため、のぞきをするためにデパートの女子トイレに侵入した場合には、建造物侵入罪で処罰されることがあります。
のぞき目的での女子トイレへ入る行為は、デパートの施設管理者の意思に反する行為と考え、のぞき目的で女子トイレに入った行為を建造物侵入罪とするのです。
建造物侵入罪であれば、3年以下の懲役または10万円以下の罰金であり、十分な処罰が可能でしょう。
2 のぞきで逮捕されるケース
のぞきは、逮捕されるときは、現行犯で逮捕されることが多いです。
先に述べたような、デパートの女子トイレに侵入してのぞきをするような場合、女子トイレ滞在中にトイレ利用者に目撃され、目撃者に身柄を確保され、警備員を呼ばれ、警備員の通報により臨場した警察に引き渡されることになるといったことが考えられます。
3 のぞきで逮捕された際の流れ
逮捕されると、警察官による取調べを受けた後、48時間以内に検察庁に送致されます。
検察庁においては、検察官による取調べを受けます。
検察官は、検察官送致されてから24時間以内に、被疑者を勾留請求するか、釈放するかを決定します。
検察官が勾留請求した場合、裁判官は、検察官の勾留請求を認め、被疑者に対する勾留の決定をするか、または、検察官の勾留請求を却下し、被疑者を釈放するかを判断します。
勾留された場合、原則10日間ですが、勾留延長され、勾留期間が20日に及ぶこともあります。
4 のぞきで逮捕された場合の対処法
逮捕等、身体拘束されること自体、肉体的、精神的苦痛であることはもちろんのこと、学校や会社に行くことができなくなるなど、社会生活上、重大な不利益を受けます。
しかし、弁護士がつけば、検察官や裁判官に身柄釈放を訴える活動によって、勾留されずにすむといった可能性もあります。
そのため、逮捕された場合、すぐに弁護士に依頼すべきです。
また、起訴、不起訴を決定するのに、のぞきの被害者と示談することが重要です。
のぞきの被害を受けた被害者は、犯人側との直接のやりとりをすることを嫌がるのが通常であり、示談を実現するには、弁護士に依頼する必要があります。
5 のぞきで逮捕された場合は弁護士法人心までご相談を
上述のように、のぞきで逮捕された場合、弁護士の助力を受けることが重要です。
弁護士法人心には、のぞき等、性犯罪の弁護について、経験豊富な弁護士が在籍していますので、ぜひ、ご相談ください。
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