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刑事事件で選任できる弁護人の人数

  • 文責:弁護士 上田佳孝
  • 最終更新日:2023年7月10日

1 弁護人の人数の制限

私選弁護の場合、弁護人となるかは、依頼者が弁護士に依頼をして、弁護士が依頼を受けるか否か、契約が成立するかどうかで決まります。

依頼者と弁護士との契約により、弁護人になるか否かが決まるのであれば、多数の弁護士に弁護人になってもらうことも、特に制限がないとも思えます。

しかし、実際は、刑事訴訟法上及び刑事訴訟規則により、弁護人を選任できる人数には制限があります。

刑事訴訟法35条には「裁判所は、裁判所の規則の定めるところにより、被告人または被疑者の弁護人の数を制限することができる」と規定されています。

2 被疑者段階

刑事訴訟法35条をうけ、刑事訴訟規則27条は、「被疑者の弁護人の数は、各被疑者について3人を超えることができない。但し、当該被疑事件を取り扱う検察官または司法警察員の所属の官公署の所在地を管轄する地方裁判所又は簡易裁判所が特別の事情があるものと認めて許可をした場合はこの限りではない」と規定されています。

被疑者段階は、特別の事情があると判断されて許可を得ない限り、弁護人を選任できるのは最大3人までということになります。

被疑者段階は、起訴前の逮捕、勾留と期間が限定されていることや、被告人段階のように裁判の準備をするわけではないということもあり、4人以上の弁護人の選任が必要となるような事件は、あまりないように思います。

3 被告人段階

被告人段階では、刑事訴訟規則26条に「裁判所は、特別の事情があるときは、弁護人の数を各被告人について3人までに制限することができる」と規定されています。

被疑者段階では最大3人までが原則で、3人を超えて選任するには「特別の事情」が必要とされているのに対して、被告人段階では、弁護人は何人でも選任できるのが原則で、裁判の進行に支障が生じる等、「特別の事情」があれば、3人までに制限できるのです。

このように、被疑者段階と被告人段階では、弁護人の人数の制限について、反対の規定ぶりとなっています。

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